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7年間賃貸マンションに入居しています。(家賃48,000円)管理会社が変更になったので、同タイプの他の部屋が45,000円なので値下げをお願いしたら了解してもらえました。
しかし、値下げは契約のまき直しなので新規契約書を作るので
1.契約書作成料5,400円
2.住民票(7年前に提出しています)
3.保証人の住民票、印鑑証明書(同上)
4.第13条にもとずく修繕費負担割合は本来6年以上は0%なのに値下げは契約のまき直しなので1年  未満からカウントする

過去に同じようなマンションに入居して居たときは料金値下げしてもらっても支払い家賃が減るだけで上記1-4の要求は全くありませんでした。
私も賃貸しマンションを2部屋所有していますが、値下げに応じても一切1-4を要求した事は
ありません。
7年間只の1度も家賃滞納等はありません。

そこで、質問は
イ.上記1-4は全て認めなければならないのでしょうか
ロ.4項を受け入れるのなら、壁紙、床の張り替えを要求(6年以上は負担無し)できるのでしょうか
ハ.この際退去して、再入居するのが(募集している他の部屋)よいのでしょうか
  宜しくアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (5件)

県や市の消費者センターや無料の弁護士相談諸で、聞いてみたら如何でしょうか?

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>イ.上記1-4は全て認めなければならないのでしょうか



契約は交渉事だからすべて認める必要はない。ただし、すべて拒否したら相手は家賃の値下げも拒否するかもしれない。

>ロ.4項を受け入れるのなら、壁紙、床の張り替えを要求(6年以上は負担無し)できるのでしょうか

交渉事だから要求はできるが、相手がウンというかは別問題。

> ハ.この際退去して、再入居するのが(募集している他の部屋)よいのでしょうか

引っ越しの手間とお金がかかりませんか??


交渉事だからね。質問者さんは今回毎月3000円の家賃減額を認めてもらったんだろ。その代償として相手は、

>1.契約書作成料5,400円
>2.住民票(7年前に提出しています)
>3.保証人の住民票、印鑑証明書(同上)
>4.第13条にもとずく修繕費負担割合は本来6年以上は0%なのに値下げは契約のまき直しなので1年未満からカウントする

を要求している。

まぁ俺なら、1の5400円は受け入れる。
2,3の書面提出は拒否する。(だって別に新規の書面を出す必要はないだろ?仮にあるにしても、それは相手の問題。)

4も拒否する。契約のまき直し(意味不明)であろうと、実際にずっと住んでいるからには、ゼロクリアはあり得ないとして蹴飛ばす。

まぁ、とりあえずは拒否したらいかがですか。交渉の上、適当なとところで折り合えばいいと思います。
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これは契約条件の交渉だから、認めるかどうかは質問者の判断。

(イに対する回答)
当事者同士が合意できれば有効な契約となる。
全て承諾しなくても各項目ごとの承諾でもいいし、全て拒否してもいい。

消費者保護法としては4が抵触する可能性はあるが・・・・さてどうだろうか。
これはいわば修繕費用を借主の負担にするという契約になるので借主に不利だけれど、家賃の値下げの代価としてなら一方的とも言えない。
6年以上住むつもりなら、4の条項は気にする必要もないわけだ(ロに対する回答)
そこはやはり前述のように交渉ごとということになる。

再入居については自分がそうしたほうがいいと考えるならそうすればいい。
貸主側が嫌がる場合には今までの居室で継続契約でと交渉があるかもしれないし、あるいは再入居を拒否して退去とされるかもしれない。(ハに対する回答)
これも相手との交渉ごと。


質問者も自分で賃貸マンションを所有・賃貸経営しているなら、損得の判断はつくだろうから自分で判断すればいいのでは。
厳しい言い方かもしれないが、自分が貸主側では1~4の要求をしたことがないからといって、今回の貸主が1~4の要求をすることに対しての反論材料にはならない。
1は新規契約なのに契約書作成料5400円と割安だし、7年経過していてさらに管理会社も変わったということであれば2~3の請求はおかしくはない。
4については恐らく国交省ガイドライン等を曲解や誤認識しているものと思われるが、ただ、要求したいことは分かる。(この貸主高管理会社に余計なお世話承知で教えてあげてもいいくらい)


ぐっどらっくb
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家賃値上げ場合、保険料の値上がり、管理料の上昇など正当な理由は必要です。


貴方の場合、値下げを要求したので、これならええよと言う提案です。
当初の契約が最優先ですから何もかも拒否出来るのは大家さんの側です。
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大家しています。



1) 当然かかる費用です。いまどき無償奉仕で契約書を作ってくれる不動産屋さんなんかいないでしょう。安いくらいですね。

2) 3) 新しい契約書を作成するわけですから住民票の確認、『保証人』さんへの確認は当然するべきことです。こんなところで手を抜くと、「私は新規契約の『保証人』になった覚えはない。」なんて言い出す人はイザとなれば多いでしょう。

4) 新たな契約となれば当然でしょう。

イ) 承諾しないのは自由です。何の縛りもありません。

ロ) これは旧契約での『原状回復』の一部ともなりえますから全額はどうでしょうか?この大家さんは肝心な部分が抜けておられるようで、私なら『新規契約』となった時点で、後々揉めないように、『原状回復』をしてもらうでしょう。つまり、住んだままでの『新規契約』なんてお断りするということです。部屋を空けてもらって新たな方を迎え入れます。これをやってしまって「この毀損は前契約時のものだ。」なんて言い出した方がどこかのサイトの質問でありました。実際にいるんですよ!(笑)

ハ) それでも結構ですが、『新規契約』をお断りする権利は、借主さん同様、大家の方にもあります。
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