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宗教法人、PTA、マンション管理組合は「人格のない社団等」だそうですが、法務局に登録する必要がない任意団体ですか、収益事業を業務としていると法務局or税務署or国税局に開業届を提出しなければならないですか。

質問者からの補足コメント

  • yumeiroyamanekoさん、詳しい説明ありがとうございました。

      補足日時:2019/04/27 20:25

A 回答 (1件)

「人格のない社団」ではなく、「法人格のない社団」です。



宗教法人はその名前に「法人」という言葉が入っているとおり、主務官庁の許可を受けたうえで登記をすることによって成立する法人です。法人になっていない段階では単なる「宗教活動を行っている任意団体」であり、それは宗教〝法人”ではありません。
宗教法人になるには、宗教団体としての規則を定め、また宗教団体としての活動実績や実態があることが必要で、現在はその許可要件が非常に厳しくなっているようです。会社のように簡単に作れるものではありません。

マンション(区分建物)の管理組合は、一定の要件を満たすことによって管理組合法人になることができ、管理組合法人であれば法人格を有しますが、管理組合法人でなければ任意団体ということになります。

PTAは任意団代ですが、要件さえ整えれば、一般社団法人として設立することは可能だと思います(以前は法人化はできなかった同窓会も、今は一般社団法人とすることが可能です)。ただ構成員に知識がなかったり、それ以上に法人化するメリットも特にないために、法人化はしないのだろうとも思います。

法人の登記をするのは登記所(法務局)ですが、開業届は税務署です。法人の設立は、課税の主体となる法人が成立したということになりますので、収益事業を行うと否とを問わず、税務署への開業届が必要なのではないでしょうか。
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