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今晩は。お世話になります。
非常識な質問で申し訳ないのですが皆様に教えていただけたらと思います。

私は40代半ばの主婦で、現在高校2年生の長女の誕生をきっかけに仕事を辞め、現在に至ります。

今年になってから久々に仕事をしたいと思い立ち(とは
言いましても私生活にあまり影響のない週3日程度のパートです)ごく単純な仕事のパートに応募しましたが連続3回不採用でした。(年齢などの条件は満たしています。)

ここでこんなことを言いますと、性格悪そう・・なので
すが、実は私の学歴、職歴というのがやや特殊で、これらが書かれた履歴書を見る限りはなんだかとてつもなく
コザカシイおばさんが登場しそうで・・・それで面接すら
していただけないのでは??と私をよく知る友人が助言してくれました。自分でもそのような気がします。

そこで、次回応募するときには学歴も職歴も実際とは
ちょっと違えて書いてしまおうかなどとフト思ってしまうのですけれどこれはやはり非合法ですよね・・・

たとえば、大学院(修士のみですが)を出ていることは
書かず、学部のみとしてしまうなどを考えています。
職歴もちょっと軽めに・・

これも学歴詐称の一種と知りつつ、敢えてお伺いします。これでもし採用されて、なにかのときに発覚したら
それに対する罰則規定にはどのようなものがあるのでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

これも学歴詐称と経歴詐称には間違いありません。


雇用関係は、労働力の給付を中核としながらも、労働者と使用者との相互の信頼関係に基礎を置く継続的な契約関係であるということが法律上の関係です。
使用者が、雇用契約の締結に先立ち、雇用しようとする労働者に対し、その労働力評価に直接拘わる事項ばかりでなく、当該企業あるいは職場への適応性、貢献意欲、企業の信用の保持等企業秩序の維持に関係する事項についても必要かつ合理的な範囲内で申告を求めた場合には、労働者は、信義則上、真実を告知すべき義務を負います。
罰則規定云々については、罰則と言う表現では法律上正しくないでしょうが、まず、就業規則にそのような詐称があった場合には解雇(含、懲戒解雇)である旨規定があれば最悪懲戒解雇も考えられます。また、信義則上から、真実を告知していれば採用していなかったとされれば、やはり解雇(雇用契約無効・取消)が導かれます。まあ、詐称に伴い使用者に損害が生じるとは一般に考えられないので、損害賠償等は無いと思いますが、再募集に要する費用は損害賠償の対象となりえます。
判例の態度は、真実を告知したならば採用しなかったであろう重大な経歴に当たるか否かを基準として懲戒解雇の効力を判断しています。
以上です。
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この回答へのお礼

専門家のかたのご意見、ありがとうございました。
当然ではありますけれど、やはり一種の不正行為だということは実感できました・・・・

お礼日時:2004/12/03 00:10

最近、短大卒を高卒と詐称で懲戒免職というニュースがありましたが(下記URL参照)、あれは公務員にそういう規定があるからだそうです。

一般の企業ではクビにはできないみたいですね。

確定申告しないで済む程度のパートでしたら大丈夫ではないでしょうか。ただし、発覚した時の身の振り方によっては、#4さんの回答と同じく、辞めた場合の再募集にかかる費用を請求されるかもしれません。

参考URL:http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2004/1021/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。私が応募しようとしているのはふたつき間限定の事務職なので確定申告はしなくていいのでは?と思います。それでも、万が一発覚したときのことを考えますとたとえ罰則がなかったとしてもよくないことではありますので・・・やはり私の性格からして、
正直に書くしかないかも・・

お礼日時:2004/12/03 00:23

要するに高学歴・高職歴だから逆差別を受けてしまうのではないかが不安なのですね。



あまりこういった事例は聞いたことはありませんが学歴詐称というのは本当は入っていない学校・あるいは卒業していないのに卒業したとかまでを書いてしまうことを言います。(某元国会議員がそうでしたね)
一般的には低学歴からより高学歴を記載してしまう場合を指します。
これは一般社会観念では就職や人選では低学歴より高学歴のほうが良いと思われているからです。
このことを基に考えると、ご質問者さんが学歴などを低くしたことがばれても解雇理由にはならないと思います(ただ、逆にいい意味で驚かれることはことはあるかもしれませんが・・・)。
なぜならば、上記したように大学までしか書かなかったとしてもそれ自体はなんら偽りの記載ではないからです。
また、わざわざ高学歴を低学歴にすることはデメリットはあってもメリットは無いと一般的には考えられていると思います。

もちろん、「大学院出は採用しない」ということが雇用条項に明示されていれば詐称になります。このような場合は雇用者の意思に反するからです。
また、社長さんなどが「うちは大学院出みたいな高学歴のエリートさんは使わないよ。そのかわり学がなくても頑張るやつが欲しいんだ。」というような変わり者?の頑固一徹おやじみたいな人ですとその採用した趣旨に合いませんからこれまたまずいですね。
ですがそうでなければ一般的には大学院まで書かなくても大丈夫だと思いますよ。
要するにその職種や採用した人の目的や趣旨を考えて詐称か否かを判断するのが妥当です。
いずれにしても、形式的に本当の学歴や職歴までを書かなかったからといって即詐称になるというものではありません。
いうならば「大(高学歴・高職歴)は小(低学歴・低職歴)を兼ねる」が「小は大を兼ねない」ということなのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。実は、festinaさんのご意見って、我が意を得たり、という感じです・・・。
私が今応募しようとしているのは高卒以上という事務のパートなんです。この場合ですと院卒って、なんだか違和感がありますよね。ですから、ちょっと低めに・・と、つい
考えてしまいました。それから、期間限定のお仕事なものですから、その点でもそういうことを思いつきやすかったというのもあります・・・正直に申し上げますと。

お礼日時:2004/12/03 00:18

>これでもし採用されて~


ですか?そんな事があるのでしょうか。
とてつもない職歴とは何なのかとっても不思議です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。すみません、たいした職歴ではないのですが、なんといいますか部外者の方から見ればかなり派手で、高度なスキルがいるのでは?と思えてしまう・・といいますかそんな仕事でした。実は数年前にも事務のパートに応募したことがあるのですがそのとき”あなたのようなかたはうちよりもっと相応しいところがあるんじゃないですか。”と言われて不採用だったので、なんだかそこがずっとひっかかっていまして・・・・

お礼日時:2004/12/03 00:06

こんばんわ。

  私は全く逆の学歴詐称者です。エヘ・
中卒なのに「短大卒」にして、職歴も期間をだいぶ自由に変更して、自分の都合の良い様にかえてます。
忘れるといけないので、その履歴書は「見本」としてとってます。
ぜんぜんばれませんよ。派遣社員でしたが、何の問題もありませんでした。

べつに、選挙にでるわけじゃないし、いいじゃないですか。
捕まったり、罰金も取られないでしょ。
だーいじょーぶ!!
仕事が決まればこっちのもの!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。miskoさんの場合は、学歴詐称しても通用するくらいの実力が伴っているということですよね。仕事のスキルって実は学歴とはかなり関係ない部分があるっていうことを思い出させていただきました。

お礼日時:2004/12/03 00:02

こんばんは。



もちろんその会社の中を乱すようなことをするつもりではないですよね?

特に気にすることはないと思います。

ただしその仕事が法的なモノであったりすればまた違いますが、その経歴がなければ駄目という条件でなければ問題はないでしょう。

しかし本来ならば、
嘘などつかずにできる仕事の場を探されたらいいとは思いますが……。なんか残念ですね。
頑張ってください!
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
もちろん、会社の中を乱すつもりなどありません・・・そもそも、そのようなスキルもないですし!(笑)
ブランクがあまりにも長いため、もはや浦島花子ですから野心は全然ないんですよ・・。応援ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/02 23:59

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