相続放棄の件て叔父叔母、相手にもめています。
少し前から、叔母とは、もめていましたが、叔父参戦です。叔母が、連絡をしてわからないのに(放棄の内容) 中途半端なことを耳に入れ、叔父は、裁判所へ行き、聞いてきたと。ただ、そんな時に、
冷静に聞き入れることも、判断力することも、出来ないのに。
私の手続きを取り下げろと。
確かに、聞いた覚えのない言葉、司法が
絡み、ビビります。私だって。(以前、相続の仕事してたので、認識があった。)
自分達のことと、なると、別です。
改めて、質問です。覚えのえるかた。
放棄の手続きをすると、被相続人の借金等を被らなくてすむ(支払義務がない)
*プラスの財産は、ありません。
全員が放棄し、相続人がいなくなった、場合は、管財人をつける?司法で?
その辺、詳しく知ってる方、教えて下さい。叔父、叔母、びた一文払いたくないとのこと。すでに、持っている、自分達の、財産を脅かすことがないのか?
財産もってるから、払え~と言われないか?とりあげられないか?
その為の、放棄なんだけど…
被相続人の財産(プラス、マイナス) についてであって、既に、各自持ってる財産に関しては、では、ないと、私の解釈なのですが? あって、ますか?
さて、ど~したらいいか?亡くなった母が望まない形になりそうで…
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
母上はプラスの財産はなく、借金だけを残して亡くなった。
したがって、子である質問者さんが相続放棄の手続きをとられた。
その結果、母の兄弟、すなわち質問者さんの叔父叔母が相続人となった。
ということでしょうか。
質問者さんが、相続放棄をされる時に叔父叔母にはその旨の連絡をされたのでしょうか。信義上、そうしなければ叔父叔母に相続権が移りますから、揉めるのは目に見えています。叔父叔母にも相続放棄するように依頼すべきでした。
相続人が全員放棄すれば、相続人はいなくなります。
債権者は必要に応じて、相続財産管理人の選任を申し立てます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
債権者は、プラスの財産もないので、借金の額によってはそんな面倒なことはしないかもしれません。
いずれにしても、相続を放棄していますから、借金を背負うことにはなりません。
プラスの財産、例えば不動産などがあれば、放棄後も管理責任があります。金銭的な借金だけを相続されたなら、放置していても問題ないと思います。
もっとも、叔父叔母も相続放棄の手続きをとっているのが前提です。質問者さんが相続放棄してから3か月以内であれば、叔父叔母の相続放棄の手続きはまだ可能だと思われます。
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