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メルカリやラクマで販売をしているものです、私は無職なのですが、自宅のいらなくなったものの他に最近ハンドメイド作品を販売しはじめるととても売れるようになりました。

このまま続けていこうと思うのですが、恥ずかしながら確定申告というものを理解しておらずで、所得(利益)の38万以上を越えると税務署に目をつけられて電話などが入り調査されるというの事を知りました。

確定申告というものが必要なようなのですが、確定申告を出しても何を販売しているのかとか電話がかかってきたりいちいち調べられたりするのでしょうか?

正直、悪い事をしているわけでもないのに何を販売しているのかなど細かく調べられたり電話されたりするのは尋問されているようで気分の良いことではないので質問させて頂きました。

また売れるのがほとんどハンドメイドのものなので開業届を出して、確定申告を出してもそういったように税務署から目をつけられ調査されたりするのでしょうか?


ある人の情報だと商品を作るために必要な素材等を購入した際のレシート、領収書、計算書、明細書など、物や材料などを買って支払をした時に受け取る書類は、どのようなものであれ、保存してください。とおっしゃられている方の情報を見たのですが、確定申告をだしていても税務署の調査がはいるのですか?


いろいろ無知なので宜しくお願い致します。

ちなみに、父が定年退職で扶養から外れます。

質問者からの補足コメント

  • 確定申告というものは、ハンドメイトの場合は経費、材料費など記載できますが、いらなくなった衣類または譲ってもらったけど使わなかった新品のものなど、そういったものは経費ゼロです、送料ぐらいです。その場合、どのように深刻すればいいのでしょうか?

      補足日時:2019/04/24 11:31

A 回答 (5件)

こんにちは。



No.1の方の、「税務署も忙しいので、たかだか数十万程度の利益に対して、調査なんかはいりません」というご意見に賛成します。

ですが、ここでは、所得税法に照らして回答しましょう。

〔a〕先ず、青色申告が必要になるほどの規模の仕事なら「開業届」が必要でしょうが、そうでないなら、「開業届」は不要です。

〔b〕いらなくなった衣類と譲ってもらったけど使わなかった新品のものの販売による利益は非課税ですから、無視していいです。

〔c〕ハンドメイト作品の販売による利益は事業所得または雑所得になります。この場合の利益(所得)は次のように計算します。

利益(所得)=作品の売上高-作品の材料費-諸経費
《注》諸経費:送料、交通費、通信費、水道光熱費、事務費、自宅の家賃(又は自宅の減価償却費)など

〔d〕次の条件に当てはまる年は確定申告が必要になりますが、そうでない年は、確定申告は不要です。

「〔c〕の所得から、あなたが支払った国民年金保険料などの所得控除の合計額を差引いた残額が38万円を超えること。」


なお、確定申告をすると、非常にまれなことですが、税務調査が自宅へ来ることがあります。確定申告した内容が正しいかどうかを調べるために帳簿や帳票を検査します。
《注》確定申告をすると、すべて税務調査が来るというわけではありません。

ですから、ノートなどにハンドメイト作品の販売の日付と金額を記録したり、材料購入の日付と金額を記録したり、諸経費を記録しておいて下さい。

また、

>ある人の情報だと商品を作るために必要な素材等を購入した際のレシート、領収書、計算書、明細書など、物や材料などを買って支払をした時に受け取る書類は、どのようなものであれ、保存してください。とおっしゃられている方の情報を見たのですが、確定申告をだしていても税務署の調査がはいるのですか?

そのとおりです。確定申告をすると、すべて税務調査が来るというわけではありませんが。
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開業届を出せば、青色申告が出来る。


開業届を出していないなら、白色申告となる。
単純に控除額が違ったりする。

確定申告をしても、ほぼ調査に来ないでしょう。税務署をすべての個人なりに行くってかなり時間がかかりますからね。
調査にくる可能性があるから、保存しろってものです。また、法律でも7年なりは保存しておく必要がある。

クレジットカードだと、明細書が発行されないこともある。それでも、通帳なりで、履歴が分かるようにすればよかったりする。

確定申告なら、仕事を利用して発生したものが経費として認められる
材料が0円で全く発生していないものとする。
でも、電気は使うし、仕事をするにも、事務所なりの場所が必要。あと、今の時代なら、電話も使うし、インターネットも使う。携帯電話も必須だったりする。
だかったら、それらを経費として落とすことが出来る。ただし、私用と仕事で使うなら、家事割合に応じて落とす必要があるけどね。
家事割合は、どれぐらいの割合で仕事とプライベートで利用しているかは、あなたしか分かりません。他人に聞いても分かりません。

2019年(皇紀2679年・平成31年)1月1日~2019年(皇紀2679年・令和元年)12月31日までの確定申告なら、2020年(皇紀2680年・令和2年)2月17日~3月16日までです。
その頃になると確定申告の相談会なりが行われていたりします。相談会の期間や場所については、税務署のページなりをみて確認してください。
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簡単に言えば、


売上になったものに対しての経費
が基本です。

>いらなくなった衣類
経費0ですね。

>譲ってもらったけど使わなかった
>新品のもの
売上になっていないので、
経費にはなりません。
今後、使った時に経費にして下さい。

本格的にやるならば、貸借対照表、
損益計算書を作成して、経費計上の
仕方も色々できるようになるのですが、
それは自営業として、本格的に始める
かどうかにかかってきます。

どうですか?
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結論から言えば、変な申告をしない


限り、『お尋ね』されることはありま
せん。

①いくら使って(経費)
 材料費、光熱費、通信費
②いくらで売って(売上)
 取引した価格、入金された金額
が、明確になっていれば、
何も問題ありません。

②売上-①経費=利益(所得)
となります。

その所得金額から、基礎控除38万を
引いて0以下なら、所得税は非課税。

住民税は、所得28~35万以下なら、
非課税となります。

>商品を作るために必要な素材等を
>購入した際のレシート、領収書、
>計算書、明細書など、物や材料など
>を買って支払をした時に受け取る
>書類
そうした事実を必要経費として、
きちんと計上、申告し、課税される
利益(所得)があったなら、納税すれば
よいのです。

数十万程度の所得があって、使った
経費を間違わずに計上し、申告、
納税すれば、何も言われません。

例えば、300万の売上があったが、
材料費に400万かかったので、
100万赤字となって、非課税と
申告をしたならば、お尋ねされる
かもしれません。

最も肝心なことは、知らなかった、
面倒だから、申告しなかった。
というのが、一番問題なのです。

今年分の申告は来年2~3月です。
きちんと記録を残し、正しく申告、
納税して下さい。
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別に事業届は必要ないです



制作にかかった費用に対する領収書と売上金を記載し、確定申告を出せば問題ないです
領収書がなくても、日付と出費内容を記載したノートを貼り付けてもいいです

税務署も忙しいので、たかだか数十万程度の利益に対して、調査なんかはいりません
世の中はもっと大きな金額を動かしている人がゴマンといるのです
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