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新米個人事業主(女)です。
仕事を契約しようとしているのですが、
スーツ着用の義務がある案件でした。
今まではビジネスカジュアルで働いていたため、
スーツを持っていません。

新たに購入しなければならないのですが、
経費として計上可能でしょうか。

着回し用、また夏冬用の購入が必要だと考えており、
年間で5着ほど購入予定です。

・個人事業主
・システムエンジニア
・女性
・契約条件にスーツ必須がある。
・仕事以外(冠婚葬祭)では着用しない。
・上下セットアップで4万円程度を想定。

A 回答 (5件)

給与所得者なら経費にできません。

サラリーマンが勤務のための背広やカバンを経費に出来ないのと同じです。それは所得税を課税するときに、そういうことをある程度を見込んで課税から控除されているからです。

個人事業主なら仕事に必要な費用は経費にできます。仕事のためのスーツもそうです。私用と区別する必要もありません。仕事に必要だとしてカメラを買っても経費に出来ます(ただし10万円以下であること)。
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給与所得控除の範囲内だからダメって税理士に以前言われました。


仕事でしか着ないって言ったけど、スーツは無理って言われました。
みんな大丈夫って言ってるからよくわからないけど。ネットで調べても基本はダメって書いてるけど、いいの??
私は経費にするの諦めました。
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事業に必要なものは、すべて経費になります。


取引先のと契約条件とは無関係です。
当然のことながら、私用との区別も必要です。
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業務で必要なら経費です。


個人事業主の場合、このような時に悩むと思いますが大体は経費で大丈夫。
ま、余りやり過ぎると税務調査が来ますけど。
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経費になりますよ。

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