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夫の会社の扶養(全ての)に入っており
扶養手当を月2000円頂いております。
(恐らく上限103万です)
来月から働き始めるのですが
130万までで働くつもりなので
扶養手当を頂けなくなるかもしれません。

その場合、働き始める前から
夫が会社の事務の方に
妻が働き始めるので103万超えるかもです。
と、言うのでしょうか?
(まだ月にどれだけ収入があるのか不明です)
それとも、
年末調整の辺りで所得申告がある際に
会社側が上限を超えてるか確認をして
その際にストップし
返納するものなのでしょうか?

早めに言ってても
決まってないならまだ言わなくていいです
ってなるかもですし
あとからになって、早く言わんかい、
となるのもいけないと思い、、、
会社ごとで違うかもしれませんが、、
どなたか詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

先に相談しておくに越したことはないと思いますよ。


その上でまだいい、と言われたならそれはそれでいいのではないですか?
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年末調整で良い、いくらの収入かも確定してないので


言う段階でもない。
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>夫が会社の事務の方に妻が働き始めるので103万超えるかもです。


と、言うの…

それは、夫の会社次第です。

そもそも扶養手当などというものは法令類で統制されているわけではなく、個々の会社独自の制度です。
前年の所得を元に判断するのか、今後の見込み収入で判断するのか、あるいはその他の方法によるのかは、会社によってまちまちです。

ここでよその事例を聞いてもなんの足しにもなりませんので、夫の会社にお問い合わせ下さい。
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まず給与規定等を確認されるのが


よろしいと思います。

①税金の103万以下の条件と
②社会保険の130万未満の条件とは
根本的な条件が違うのです。

①は年末に1~12月の年間収入で
決まるのですが、
②は1~12月に限らず、
『今後の見通し』なのです。

来月から働き始めるのですから、
5~12月の収入を合計でいくと、
103万を超えますか?
月12.9万ペースになります。

一方で②は130万を12ヶ月で
割ると、月108,334円となり、
このペースを超える場合は、
脱退となるのです。

ですから、
今年12月までの収入が103万以下で
①は条件内だけど、
月108,334円以上なら、②の条件は
12月まで130万未満だけど満たさない
といったことになるのです。

となると、扶養手当はどの条件と
連動するのかといったあたりを
給与規定から、読み解かないと
いけなくなります。

あくまで例ですが…
税金の扶養と連動なら年間103万以下
として、年単位に手当の可否を決める。
とか、
103万を12ヶ月で按分した月8.5万を
超える月給となったら、扶養手当は
支給停止となっているなら、すぐに
届出が必要となる。
といった具合です。

そのあたりをよくご確認下さい。
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扶養手当 月2000円?


20000円じゃなくて?

2000円ならパートの時給2時間分くらいだからそんなの気にせずバンバン働いた方がいいよ。
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色々な質問を見てきてますが、一番こわいのはしかるべきところに確認をとらず自己判断でやってしまうことです。


扶養手当も会社によって規程は違いますが、年末段階で扶養から外れている(おそらく税金上の配偶者控除対象でなくなる。)とその1年の扶養手当を返金させられるという会社もあったかと思います。
どの時点でとかどのように判断するかなど、会社ごとに変わるので第三者がこうしたらいいという回答は難しいですし、扶養手当の対象から外れるかもしれないからどうしたらいいかと聞いておくくらいは事前にやっておいていいと思います。
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