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発達障害は軽度・中等度・重度の3段階あるようですけど、重度以外でも〝障害年金〟資格ありますか?

質問者からの補足コメント

  • 38歳になります。

      補足日時:2019/05/07 06:44

A 回答 (2件)

資格はあります。

発達障害は障害年金の対象ですから。(とは言え、年金が認められるには、他のも要件があります。それは満たしているという仮定で。)

でも、年金が実際に認められるかどうかは、医師が書く診断書しだいです。診断書には人の色んな能力を評価する項目があって、各項目を4段階評価します。年金機構はそれによって症状・障害の程度を審査して、障害の等級を判定します。

なので、発達障害が重度でも生活に支障がなければ年金が認められないだろうし、逆に中等度でも生活の支障が多ければ認められるでしょう。軽度は、どれくらいの程度なのか分からないので、なんとも言えないです。

要するに、障害を審査する際の基準と、発達障害の3段階の基準とは全く別物なので、何も言えないということです。
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この回答へのお礼

長文✉ありがとうございます。
中々詳しいのはどうしてなのですか?

お礼日時:2019/05/06 07:52

軽度・中等度・重度という段階で決められるものではありません。


それよりも、社会的な不適応行動の度合いやコミュニケーションのまずさを見て、生活や就労で支援が必要かどうかで判断します。

法令にもとづいて、きちんと基準があります。
まず、国民年金法や厚生年金保険法です。
そのあとから、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準や、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン、精神の障害に係る診断書記載要領 といった決まりを適用します。
(記載要領[診断書の書き方の決まり]があるので、医師がちゃんと書いていないと、受けられません。)

> 診断書には人の色んな能力を評価する項目があって、各項目を4段階評価します。

いいえ。この回答は間違いです。
7項目 × 4段階 = 28レベル あります。
各項目の4つの段階は数値に置き換えられ、7項目の平均値を出します。
この平均値を目安(あくまでも目安)にして、ガイドラインを元に等級が判断されます。
ただし、出された平均値だけで何々という等級になることが必ず決まる、ということはありません。

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群やその他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などのことだとされています。
通常は20歳よりも前に症状が出る、とされています。
しかし、いわゆる大人の発達障害ということで20歳を過ぎてから症状が見られたときには、20歳を過ぎて初めて診察を受けた日が、障害年金を考える場合の初診日になります。

発達障害のために20歳よりも前に医師の診察を受けていた、ということが確実に証明できるとき(決まった書類を使って、初診時の医療機関で証明してもらう必要があります。)は、国民年金や厚生年金保険の保険料を納めていなくても、障害年金を受けられることがあります。
ただし、生活や就労での支援の必要性が多い人でなければ、障害年金を受けることはできません。

20歳を過ぎてしまってから初めて発達障害のために診察を受けたときには、20歳過ぎの初診日よりも前に決められた保険料納付実績がないと、どんなに困っていても、障害年金は受けられません。
生活や就労での支援の必要性が軽めの人でも障害年金を受けられる可能性があるのに、もし、国民年金や厚生年金保険の保険料をきちんと納めていないと、受けられなくなってしまうのです。

受けられる・受けられないというのは、医師にもわかりません。
実際に決めるのは、日本年金機構の障害認定審査医員という、専門の医師です。
早い話が、実際に障害年金を請求し、そして、結果が出るまでじっと待たなければ、何もわかりません。
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