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親権争いで親権を失った人が、子供と同居を続け、最終的に親権変更となる事はあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

親権を失う決定をされた場合男性側であれば理不尽な判決がありますが、女性側は養育の能力が無いことの証明をされた時に限ります。


例えば
①養育をする気持ちが無い
②金銭的に不安定で援助も期待できない
③犯罪歴や薬物、精神的不安定で養育出来る環境ではない
④子供や相手に対して暴力、暴言があった
等が無い限り大体女性に親権が行くようになっています。

子供の意思とありますが、貴方が言わせている可能性もあるので、向こうの過失や現状も見られます。

一概にどちらが良いとは言えません。
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裁判所は、


お子さんの意思も聴きますよ。
お子さんにとって、
良い環境が優先されます。
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親権を決めるうえで子供の意思は当然加味されますが、


何歳から意思を反映するかは明確な線引きはありません。
「10歳前後」という大まかなガイドがあるくらいです。

あまり幼いと、自分の意思ではなく誰かの意思を反映してしまう可能性があるため、
キチンとした自我が発達しているかどうかが判断のポイントとなります。

その成長度合いは個人差があるため、おおよそ「10歳前後」となっています。

キチンとした自我が成立していると思われる状態で、
子供が10歳前後であれば、子供の意思が大きく反映されておかしくありません。
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とりあえず参考まで



離婚調停の親権争いで子供の意見や証言は尊重されるのか
https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/6733
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>子供の引き渡しができなかったという記事がありましたし



このたびの判決は稀なケースだと思いますよ。
原則は親権者になります。
一緒に住んでいなかった事情
子どもが拒絶した理由
他様々な状況から判断されてたものでしょう。
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>子供の意思で親権者の元に行くことを拒否して



調停なんかでも15才以上だったら子供の意思が反映されるから、子供が嫌だと言ったら仕方ないでしょう。
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この回答へのお礼

10歳前後なら、子供の意思はあまり関係ないのでしょうか?

お礼日時:2019/05/08 14:56

子供がずっと同居していれば、そういうこともあるかもしれません。

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

そうなりますと、法で決まった親権は、なんなのか?という感じですね。

最近も、子供の意思で親権者の元に行くことを拒否して、子供の引き渡しができなかったという記事がありましたし。

お礼日時:2019/05/08 14:43

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