プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問させて下さい。
小さな会社をやっているのですが、この度、社員が二人目を妊娠しました。
会社としては従業員が妊娠するのは始めての事です。
彼女は、上の子もまだ保育園で、熱を出したりイベントだったりと、今までもちょこちょこ休んでいたため、もう有休が残っていません。

ここ一ヶ月つわりで欠勤が続いているのですが、有休がないため休んだ分が全て控除になってしまい今月はほぼ無給状態です。
本当は傷病手当がとれれば良いのですが、そこまで酷いわけでもないようです。

今後またよくなればいいのですが、この状態が続くと、出産前の平均賃金も下がり続け、
そうなると出産一時金や育児休業給付金もどんどん減額されてしまうと思うのですが、
どうしたら良いのでしょうか…。

詳しい方、いらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>本当は傷病手当がとれれば良いのですが、そこまで酷いわけでもないようです



傷病手当ではなく健康保険の「傷病手当金」ですね。
傷病手当金が申請できないというのはどういった理由からですか?医師が証明しないということですか?

>そうなると出産一時金や育児休業給付金もどんどん減額されてしまうと思うのですが

出産育児一時金は基本的に固定額です。(産科医療保障制度の対象なら42万)
出産手当金は標準報酬月額から計算します。今の時期に欠勤なら標準報酬月額は従前のままになる可能性もあるのでは?
育児休業給付金は、賃金支払基礎となる日が11日以上ある月の給与を直近から6月分使います。下手に月の出勤が11や12日になるよりはある程度欠勤して給与支払がない状態にする方がいいでしょう。

まずは事業主ご自身が給付金の制度についてよくご理解する必要があるのではないですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すみません用語も間違えていたり、仰るとおり勉強不足を痛感しております。

11日以上出勤すると逆に損になる件は大変参考になりました。
早速、最寄の社会保険事務所に確認して、社員の不利益が少なくなる方法を考えてみたいと思います。

傷病手当は、つわりの場合は相当酷い状態でないと書いてくれない医者もいるようで…。
ただ、まずは傷病手当の線でもう一度、医師に頼んでみるよう社員に伝えてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/20 12:34

自分の給与の減額は会社に貢献出来てないから当然の事であり、それより自分の事情で会社や社員に迷惑を掛けている事をどうも思わないの?



そもそも何故迷惑を掛けている他人の給与を貴女が心配する必要があるの?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も経営者ですので、今回の場合も給与の減額は仕方のない事と認識しています。
ただ、子どもを産むというのは個人的な事情でもあると同時に、社会にとっても大事な事だと思います。
ですので、最大限、便宜を図ったりしてあげたいと思い質問させて頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/20 12:34

休業を要するとの診断書出してもらって、傷病手当に持っていくのが一番社員の利益につながります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりその線しかないですよね…、参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/20 12:18

思いやりのある雇用主さんだ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうござました。

お礼日時:2019/05/20 12:33

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