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工場内で単純作業に従事する社外工と請負契約を締結し、
その際、単価を〇〇円/時というふうに時間単位で設定した場合
(下請法等)法的に問題となることがあるのでしょうか。
上記の相談を受けたのですが、私はその単価が合理的に算出されたもの
であれば特に問題はないのではないかと思うのです。
(ちなみに既に梱包作業については〇〇円/個という形で
出来高?払いにしております。今回は仮組立作業について締結する予定
ですが、担当者によると当該作業についての1個当りの単価を設定するのは
出来なくもないが品種がとにかく多いため実際問題として不可能とのことです。)
ただ、担当者は問題ないという確信が欲しいとのことです。
契約等にお詳しい方、何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 去年まで人事担当者でした。


 時給○○円はパート等でよく使われているものです。問題ありません。
 問題があるとすれば、2点です。
1.職安などに聞いて、都道府県単位の最低賃金 ○○職 時給○○円以上、となっているので、それより低くないか?
2.当初設定している1時間あたりの作業量より極端に少ない場合、どうするか、あらかじめ決めておく。(例)日数を増やす、残業してもらう、最初に予定日数を言っておく、社内の別の人にさせる、など。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/31 09:09

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