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母介護の為、母に頼まれ車椅子のまま乗車できる車の購入をしました。全額母負担でしたが、子供である私が購入手続きをしたので私名義になっていました。
 贈与になると指摘されたのですが、母の名義に変更手続きを澄ませるだけでいいのでしょうか。他にし忘れているすべき手続きはありますか。

A 回答 (5件)

[贈与を取り消しをするには、まずどのような手続きが必要ですか。

税理士や弁護士を通さないと手続きはできませんか。]

国税庁長官通達では「贈与税の申告書の提出をしてない場合には、その贈与の取り消しをすることで、贈与税納税義務はなくなるものとする」としてます。
つまり、母がお金を出した自動車を子の名義にしてしまってあるなら、母の名義にすれば良いだけです。

税理士等への手続き依頼は無用です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/05/24 16:47

母から子への車両代金の贈与です。


車両を母の介護に使用する点は、親子間の扶養義務の履行だと言うには無理があります。

相続財産を減少させたいために「車を買う」スキームがあります。
これも「本人名義」で使用者は子や孫にしておくわけです。
車椅子のまま乗車できる車であってもスキーム成功です。
「では、名義を子にしても良いか」となれば「それは、贈与です」となります。

母が車椅子使用者で、母が金を出して買った車を、母の面倒を見てる子の名義としただけで、贈与税がかかるのは、人情的には「そんなのよせよ」と言いたいところですが、それを認めたら、相続税対策で車椅子のまま乗車できる車を買ったときは子の名義にしても贈与税がかからない、というスキームを認めることになります。


母が出費して車を買ったというなら、車の名義を母にしておけばよいではないですか。
なぜ子の名義にする必要性があるのか。
所有者は母で、使用者は子としておけば良い話です。
ここで車が軽自動車だろうがジャガーだろうが無関係です。
(※)。

実際には税務署が鵜の目鷹の目で口座残高の移動を見張ってるわけではなく、車両購入時の出金者と所有者の調査をしているわけではないので、子が贈与税の申告をしないでいても、わからないというのが現実でしょう。
 税務当局ではわからないから、という事で贈与ではないという理屈にはなりません。
「お天道様に叱られないようにしておきたい」というならば、名義を母に変更されるのがよろしいと思います。

税務署では、そこまで把握できないと申しましたが、一つ例外があります。
母上がお亡くなりになり、その相続税申告を必要とする場合には、死亡日の3年前の日の翌日以後の贈与(相続発生3年前以後贈与という言い方をします)は相続税計算で遺産額に加える必要があります。
 今回の車の購入資金は母が出してるわけです。おそらく通帳に出金が記録されてる事でしょう。
これは税務調査官に「何に使ったのか」質問を受けることになります。
車を買った、名義は子になってる、と回答する以外ありません。
「この額は相続発生3年前以後贈与なので、相続財産に加えるように」指導される事になります。
ここで贈与税の申告書の提出がないと贈与税の期限後申告書の提出も指導されます。

なお「贈与になるのだったら名義変更すれば2回贈与したことになるから贈与税も2倍」という記述があるようですが、贈与税の申告書を提出するまでに贈与を取り消して名義を戻した場合には贈与税がかからないという国税庁長官通達がありますので、二倍にはなりません。


ジャガーだろうがポルシェだろうが、車椅子のまま乗れるようにできます。
車椅子のまま乗れる車を買った場合には、名義が購入者でなくても贈与税はかからない、というスキームを国税庁が応援するはずがありません。この辺りは立法解決するしかないと感じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
 早速手続きをしようと思います。
 贈与税の申告書を提出するまでにとのことですが、介護ケアマネージャーの会話で2年前に購入した車が母名義でないことに気づきました。
 贈与を取り消しをするには、まずどのような手続きが必要ですか。税理士や弁護士を通さないと手続きはできませんか。

お礼日時:2019/05/24 09:49

贈与にはなりませんね。


贈与になるのだったら名義変更すれば2回贈与したことになるから贈与税も2倍。

それよりも免税手続きはしましたか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/05/24 22:39

基本的にはならないと思いますけど。



下記にある
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
引用~~~
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの
★扶養義務者から生活費や教育費に
★充てるために取得した財産で、
★通常必要と認められるもの
~~~引用
に、該当すると思います。

・お母さんを介護している
・介護用の車を購入している
といった点で、生活費の一部と
見るのが穏当だと思います。

>贈与になると指摘されたのですが、
どなた様がですかね?

車で贈与を指摘される例としては、
パパが愛人にポルシェを買い与えた。
といった場合です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/05/24 22:40

>私が購入手続きをしたので私名義になって…



何の名義が?
車検証の使用者ですか、それとも所有者ですか。

所有者は販売店で使用者があなたなら、別に問題はありません。

所有者があなたなら、確かに贈与となりかねませんので、錯誤があったとして車検証を書き替えてもらって下さい。

母が60歳以上、あなたが20歳以上になっているなら、車検証を書き替えずに「相続時精算課税」を申告することで、現時点での贈与税支払いを猶予してもらうことは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

車検証の書換か、贈与税の申告 (相続時精算課税) か、どちらか好きな方を選んでください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/05/24 22:40

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