No.11ベストアンサー
- 回答日時:
遺産分割協議(財産わけの話し合い)がまとまらないとか、争いになってしまっているなどという場合でなければ、弁護士は不要かと思います。
中には生前贈与等で、特別扱いされている人と平等にしてほしいとかという主張でまとまらないなどということもあります。
一般的に言えば、不動産が含む場合には司法書士、そうではないような場合には行政書士への相談や依頼で進めるかと思います。
このように書くのは、遺産分割協議には法定相続人の判断やその法定相続分、財産の種類などいろいろなことを話し合いで確認しながらまとめ、法的な文書を作成する必要があるはずだからです。
タンス預金の現金のみであればまだよいのかもしれませんが、そのような相続は少なく、相続する財産による将来的な恩恵(投資財産・賃貸不動産・同居されていた方から考える自宅不動産)などからしても、単純計算に行かないこともありますからね。
不動産の名義変更や金融機関からの引き出しなどには、法的に有効である遺産分割協議書が必要です。
さらには、遺産の把握にはそれ相応の知識とノウハウがないと調査しきれませんので、専門家の利用は大事だと思います。
私は祖父母から親が相続を受ける際に争いになりかけました。
私は税理士などの士業事務所で経験がありますが、私の親にとっては信頼があっても、親と利益相反する叔父叔母などからすれば、自分の親の都合のようことを言っている可能性を考えられたりすることから、同席はさせてもらいましたが、司法書士を入れて、司法書士から説明をしてもらいましたね。その説明について親が不審な顔をしたときのみ、こういうことですよねと司法書士に同意を得ながら追加説明となるように促す発言をしたり、司法書士が気付かないであろう素人側の疑義を説明させるように促しましたね。
法定相続人が一人に思っていても、実際に調べると別に相続人が出てくることがあります。
素人調査の素人判断は、余計に手間暇がかかっり、リスクも多かったりもします。
専門家へ依頼した方がスムーズなことが多いはずです。
知人は、独学で手続きされたという人がいますが、銀行や法務局などに何度も何度も不足資料や申請書類の修正などで呼び出されていました。
プロはそのリスクが少なく、さらに何かあってもプロが毎回出向くので、負担もリスクも減ることでしょう。
第三者が入り説明を受けて進めるのと、身内のみで行うのでは、後で不平不満などの程度が異なるはずです。
No.9
- 回答日時:
遺産分割協議が紛争しない限り弁護士など無縁です。
遺産分割協議書の作成してから、各財産の所有権移転が開始されるので、事務処理の物理的な時間が必要となります。
実際は故人の戸籍を集めたり、遺産目録作成、遺産分割協議書の作成、法務局での処理時間(一週間程度)、銀行での処理時間(即時の場合もあり、一週間程度事務処理時間をくれと言う銀行有り)などで、一か月はかかるでしょう。
銀行預金の場合には遺産分割協議書等の提示のみで即時に支払いされる場合もあります。
「どのくらい時間がかかるのだろう」と言っているよりも、テキパキと法的書類を整えて行くのが良いです。
「おれが全部やったる!!」と言う人がいると早いです。
No.8
- 回答日時:
詳しい方に質問させて頂きます。
遺産相続って、普通、必ず弁護士を通さなければいけないものなのですか?
↑
弁護士を通す義務などありませんし、
弁護士を通すなど例外です。
又、実際に遺産を受け取るまでに、どの位の時間が掛かりますか?
↑
それは千差万別。
一概にどうこう言えません。
積極的に動いた人の勝ちですよ。
気の利いた人は、相続開始前に受け取ったりしています。
亡くなりそうだ、となれば、先手を打って銀行から
預金を下ろしたりします。
そのためには、普段から通帳のありかや暗証番号を
調べておきます。
降ろして我が物にして、知らん顔です。
吞気なひとは、一生受け取れないこともあります。
まだ、連絡が来ないなあ・・何時になるんだろう。
こんな人。
No.7
- 回答日時:
揉めない限り 弁護士は必要ありません
我が家(5人兄弟)でも 亡母(父は以前に死亡)の49日の日に 3分ほど話し合って 土地屋敷と数千万円の現預金の相続の話は終わりました。内容は 土地屋敷は亡母の面倒を見ていた長兄が相続 現預金は葬儀および以後の法事費用分を除いて5等分というものです。後は 法律にやや詳しい人(私)がいたので 遺産分割協議書を作ったり 土地屋敷の相続登記も司法書士を通さずに円滑に済みました。
遺産が多かったり 複雑な事情がある家庭では 必要になるケースもあるでしょう
No.5
- 回答日時:
ケースバイケースでしょう。
遺言書がある場合には、遺言執行者が必要になりますが、必ずしも弁護士である必要はありません。
※遺言書の作成に弁護士が関与していた場合には遺言で執行者を指定するはずです。または遺言内で執行者を選任する人物を指定している場合もあります。その他の場合は家庭裁判所で遺言執行者を指定してもらう必要があります。
さてさて、遺言書がない場合ですが、基本的には法定相続人が全員同意すれば遺産相続は完了します。
弁護士は特に必要とはしません。(もちろん相続人で揉めれば弁護士にお願いするのも一案です。)
※相続税が発生する場合には申告および納付をすることになりますが、それは別の話です。
遺言があり遺言執行人がいる場合でも、遺言がなく法定相続人が相続を決める場合であっても、
まずは相続財産を洗い出さねばなりません。
当然のことながら、亡くなった方の財産を調べるわけですから詳細にわかるまでに一定期間が必要な場合も少なくないでしょう。
また一方で法定相続人を確定させなくてはならないので、故人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍情報が必要になります。
※極端な話が、家族も知らない隠し子がいないかなどを確認するためです。
もっともわかりやすいケースは法定相続人が一人である場合です。
この場合は、単純にいえば一人の遺族が全てを相続するか相続を放棄するかを判断すればお終いです。
法定相続人が複数いる場合には、その全員が合意する相続(遺産分割)案を作成するということになります。
法定相続割合というのは裁判などをした場合に参考にされたり、相続税を計算する為に使われる割合であって、法定相続人全員が同意するのであれば法定相続割合に従う必要は全くありません。
ここから先は余談ですが、もしも弁護士に依頼をする場合には
法定相続人全員が同意した弁護士を選任するということです。
相続で揉めると相続人が個別に弁護士に依頼をしがちなのですが、これって結果的には弁護士費用が膨らむだけです。
言い換えると、気を利かした相続人の一人が懇意にしている弁護士などを他の相続人の同意も無く相続に関与させることが揉める要因になりかねません。
相続手続きに要する期間については様々です。
早い場合には相続財産の洗い出しで1ヶ月以内、実際の遺産分割案を作るのに一週間程度で終わることもあれば、
相続人同士の折り合いがつかずに年単位で時間のかかる場合もあるでしょう。
No.4
- 回答日時:
具体的にどういう相続をされるのかわかりませんが。
。。当方は父の際も母の際も全て自分達で行いました。どちらも遺言書無しのケースです。
父の際は母と兄弟で遺産分割協議書を作成して、母の際は兄弟で遺産分割協議書を作成してそれぞれ行いました。
不動産の登記も金融機関の口座を閉じる処理も遺産分割協議書と亡くなった者の生まれてから亡くなるまでの全戸籍謄本と相続者の戸籍謄本などがあれば自分達で手続きが出来ます。
不動産の相続登記に関してはお近くの法務局の公式Webサイトに詳しく案内があり、申請書類のPDFファイルなども置かれているかと思います。
また、金融機関の口座を閉じて預け金を相続者の口座に移す申請方法と必要書類は金融機関の公式Webサイトに説明がありますし、口座を置く支店や本店のお客様相談窓口などへ連絡すると丁寧に説明してくれ必要書類を郵送してくれます。
時間的には登記の方は事前によく調べて置いて書類を用意し、法務局へ相談に行って書類を診てもらい、問題が無かったりその場でちょっと直すだけで申請OKならば、申請後10日前後の指定された日以降に完了した旨の通知を受け取りに行って終わりです。
一番大変なのは亡くなった者の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をお湯いすることです。生まれて以降何ヵ所か本籍地を移していると、それぞれの役場に電話して相続手続きのため本人の戸籍謄本がほしい旨を伝え、指定された方法で郵送の申請を行う・・・というのが結構面倒というか大変です。各役場の公式Webサイトにそういった案内もありますが、やはり電話して口頭で確認してというのが確実ですので、それなりに時間も掛かって大変という次第です。
金融機関の方は法務局の方の経験をしているとさして面倒ではありませんし、法務局の手続きて提出した戸籍関連の書類を返してもらっていればそれを使えますからさしたることはありません。必要書類を送られて来た返信用の封筒に入れて出せば10日とか2週間くらいで手続きが終わり、戸籍関連の書類が返送されてきて終了です。
参考まで。
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