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現在62歳の女性です
主人の扶養となっています
4月からバイトを始めました
月収は8万弱です
現在年金を年間で37万もらっています
税金の事はよくわからないので教えて下さい
今のままだと年間96万のバイト料に年金をプラスすると130万を超えますがもう少し働くのを抑えた方が良いのでしょうか?60歳を超えると130万の壁ではないとも聞きますがどうでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

ご主人の扶養とは?


ご主人はまだ会社等にお勤めですか?
『社会保険』に加入していらっしゃい
ますか?
またお勤めの場合、年収はどのぐらい
ありますか?

そのあたりが重要なポイントです。

社会保険の扶養の収入条件は、
60歳以上の場合、
●年180万未満であり、
月180万÷12ヶ月=15万未満
日15万÷30日=5,000未満
となっており、
収入の見込として年間180万未満が
今後続くという条件です。
年金の月割額と月給(通勤費込)合わせ
★月15万円未満のペースで
★今後続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。

年金は37万で、月約3万
給与収入は96万で、月約8万
合計、133万で、月約11万となり、
月15万未満の条件におさまっては
います。さらに、
★ご主人の収入の半分未満
といった条件もあります。

各健保組合の扶養条件の参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

次に、
税金の扶養条件(配偶者控除)を
考えますと。

年金は年37万とすると、
公的年金等控除が70万あるので、
37万-70万≦0となり、
●所得は0です。

給与収入96万には
給与所得控除が65万あるので、
96万-65万=31万となり、
配偶者控除の条件は所得38万以下
ですから、全く問題ありません。
ご主人は、税金の扶養を申告できます。http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ご主人が今どういうお立場かによって
年金受給者、給与所得者、両方?
社会保険に加入しているか否か?
で、話が変わりますので、
このぐらいにしておきます。

とりあえず、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/31 23:31

申し訳ありません。

税金の方の扶養で
国税庁のリンク先を間違えていました。
訂正します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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こんにちは。



(1) 所得税の「配偶者控除」の対象になるのは、年間の合計所得金額が38万円以下の配偶者です。

(2) 被用者保険(お勤め先の健康保険)の「被扶養者」になれる年収は、59歳以下の方は130万円(目安として月額108,334円)未満、60歳以上の方は160万円(目安として月額150,000円)未満です。

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>主人の扶養となっています

 ご主人の健康保険の「被扶養者」ということでしょうか? それとも、ご主人の所得税の「配偶者控除」の対象になっておられるということでしょうか?
 どちらのお話か分かりませんので、以下、両方の対象になられているということを前提に書かせていただきます。

>4月からバイトを始めました
月収は8万弱です
現在年金を年間で37万もらっています
税金の事はよくわからないので教えて下さい

(1) 所得税の「配偶者控除」
 まず、所得税は1月~12月の収入で計算しますので、バイトの収入は72万円(8万円×9か月)で計算します。
 それで計算しますと、質問者さんの合計所得金額は、
  (給与収入72万円-給与所得控除65万円)+(年金収入37万円-年金控除70万円)=7万円
となります。38万円を下回りますので、「配偶者控除」の対象になります。

(2) 被用者保険の「被扶養者」
 質問者さんの月収は、
  バイト収入8万円+年金3万円=約11万円
となります。月額150,000円を下回っていますので、ご主人の健康保険の「被扶養者」になれます。

>今のままだと年間96万のバイト料に年金をプラスすると130万を超えますがもう少し働くのを抑えた方が良いのでしょうか?60歳を超えると130万の壁ではないとも聞きますがどうでしょうか?

 130万円は、60歳未満の方が配偶者の被用者保険の「被扶養者」になれる基準です。質問者さんには関係がありません。
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この回答へのお礼

よくわかる説明ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/31 23:27

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