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森林環境税年間1000円を毎年おさめる事になると聞きました。年金生活者も含めた働く人全てが収まるのですか、いつから納めるのですか。教えてください。

A 回答 (2件)

平成36年度(2024年度)の住民税から


納めることになるでしょう。

たぶん、住民税の均等割に加算される
形になります。
既に一部納めている都道府県も結構
あります。

住民税の均等割が課せられる人は
65歳以上の年金受給『のみ』の人で
老齢年金受給額が148~155万を
超える人が対象となります。

お住まいの地域によります。また、
来年、税制改正があるので、変更が
あるかもしれません。

また、障害、遺族年金受給者は、
年金は所得とならず、住民税は、
非課税の場合が多いです。

つまり、高齢者のかなりの方は、
住民税が非課税で、対象外みて
よいと思います。

いかがでしょうか?
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こんにちは。



>森林環境税年間1000円を毎年おさめる事になると聞きました。年金生活者も含めた働く人全てが収まるのですか、いつから納めるのですか。

 「森林環境税」は、市町村において個人住民税均等割と併せて徴収されますので、生活保護法を受けている方、住民税が非課税の方等は非課税となります。
 徴収は平成36年度からです。

(参考)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000599517.pdf
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/ …
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