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今回、知人から土地を購入し、私への所有権移転登記を進めていますが、
登記識別情報(登記済証)を紛失しているようで、提供不能な状況です。
法務省のサイトを閲覧しますと、提供できない理由に、□不通知 □失効 □失念
□管理支障 □取引円滑障害 □その他とあって、紛失に該当するヶ所がないようですが、
失念、又は、その他(紛失)、の何れが正しい方法でしょうか。ご教示をお願いします。

A 回答 (2件)

登記識別情報通知書を紛失した場合、それを拾った者に盗み見られる可能性があるので、管轄する登記所の登記官に対し「失効」の申出をします。

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この回答へのお礼

迅速、かつ、ご丁寧なご回答を賜り心から感謝を申し上げます。
大変助かりました。本当に有り難うございました。

お礼日時:2019/06/10 10:57

登記識別情報通知書は権利証とは異なり、単に、新たに不動産の所有者等となった者が、登記所に対し申請を行った際通知されるに過ぎない情報。


オフライン(従来)の場合は所有権移転登記申請書の一部(副本)が新たな権利証になるが、(オンライン化の)登記識別情報や登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つに過ぎない。
(2005年3月7日より旧法下における登記済証から切り替わることとなった)
登記識別情報の提供を求められることもありますが、提供不要の場合もあります。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

お礼日時:2019/06/10 10:58

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