プロが教えるわが家の防犯対策術!

初歩的な質問ですみません。
9月に結婚したのですが、生命保険の名義がまだ旧姓のままなんです。もちろん控除証明書もです。

(今主人の「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を記入しております)

私名義(旧姓)の生命保険は控除の対象にはならないのでしょうか?名義を変えれば、対象となりますか?
全くの無知でお恥ずかしいのですが、どなたかご回答お願いします。

あと、主人は社会保険には加入しておらず国民健康保険です。会社が加入させてくれないのですが、違法ではないのでしょうか?主人はパチンコ店で店長をしています。主人より後に入社した者は全員加入してません。
雇用保険だけでも入れるのでしょうか?

A 回答 (5件)

保険料の控除が対象になるのは本人が支払った保険料や掛け金です。

ご主人の申告書に書くつもりでしたらご主人が支払っていたものでなければなりません。なので基本的には名義の問題ではないですが名義が変更したのであれば保険会社には連絡しておいた方が良いと思います。
 社会保険の件ですが法律では事業主が会社の場合は全部、個人事業でも5人以上の従業員がいれば原則加入しなくてはいけません。雇用保険・労災保険は全ての事業所に加入義務があります。
 しかしそれぞれに加入すると事業主には負担が多くかかることになるので中小零細企業にはそえをわかっていながらあえて加入しないところが多いのです。特に罰則もないからです。ご主人の会社もこのケースだと予想できます。このことは経営の問題ですから、もしご主人が一従業員という立場でしたらこの職場では改善はむずかしいと思われます。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。感謝いたします。
社会保険、雇用保険につきましては、加入させてもらえるよう交渉させてみます。

私の生命保険料の控除申請はどうやってしたら良いのでしょうか?
去年は独身で4月まで働いており、以降は無職でしたが、何も申告してないのですが、損していますか?
無職になっても税金、国民保険、国民年金と支払いました。雇用保険は加入しておらず貰ってません。
申し訳ありませんが、ご回答頂けませんでしょうか。

補足日時:2004/12/07 18:34
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去年(平成15年)に給与所得があったけれど4月で退職し、その後無職で年末調整も確定申告もしていないということですね?去年の4月までの給与の金額によりますのでなんともいえないところがありますが月に8万7千円以上の給与でしたら所得税を源泉徴収されているはずです。

その分が全部か一部戻ってくる可能性があります。
まずは平成15年の4月まで働いていたところから発行されている15年分給与所得の源泉徴収票が必要です。手元にあるはずですが、もしなくしてしまっていたら前職場に言って再発行を願い出て下さい。その源泉徴収票の右上に税額が記載されています。給与の収入額(左上の金額)が103万円未満でしたら保険の控除や国民年金等の社会保険料控除がなくても右上に記載されている税額が全額戻ってきます。源泉徴収票と印鑑、あなたの名義の預金通帳をお持ちになって所轄の税務署へ行き「平成15年所得税の確定申告書」を提出して下さい。書き方は職員の方が教えてくれると思います。一応平成15年分保険料の控除証明書、国保・国年の支払額を書いたメモも持っていくといいと思います。わからないことがあればまた補足要求して下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

《去年(平成15年)に給与所得があったけれど4月で退職し、その後無職で年末調整も確定申告もしていないということですね?》
はい。その通りです。

15年の生命保険料の控除証明書は保険会社に言えば再発行して貰えますか?15年分は旧姓で、16年は新名義で確定申告するのでしょうか?
度々すみません。
すごくわかりやすく回答してくださって助かります。

補足日時:2004/12/07 21:29
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15年分の保険料の控除証明書は保険会社で再発行してもらうことが出来ます。

15年の給与の収入額がわからないのですが4ヶ月で103万円を超えているということですか?103万円以下でしたら控除証明書が無くても全額還付を受けられますから控除証明書などは必要ないのですが・・・。
確定申告の際の名義の件ですが15年分であっても申告書を提出するのはこれからですから新名義でかまわないです。源泉徴収票や保険料控除証明書とは名義が異なることになりますが問題ないはずです。
あと平成16年の確定申告と書いてありましたが平成16年には給与などの収入があるのですか?無ければ申告の必要はありません。ご主人が年末調整の時に配偶者控除を受けるのを忘れないようにして下さい。
源泉徴収票はありましたか?あなたの平成15年・16年のそれぞれの給与の収入額を明記していただければ的確な回答が望めます。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
15年の収入額は80万~90万だったと思います。
16年は無職でしたので確定申告は必要ないのですね。
すみません・・お恥ずかしいです。
私の生命保険の控除証明書は必要ないと言うことでしょうか?主人の年末調整には名前と収入0円しか書いておりません。それで良かったのでしょうか?
103万以下なので源泉徴収票のみで、いいと言うことですね?
何度もありがとうございます。

補足日時:2004/12/07 22:24
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15年の収入が80~90万円でしたら保険の控除証明書は必要ありません。

正確に言うとあってもなくても結果が変わらないということです。
少し難しくなるから読み飛ばしてもらってもいいですが平成15年の給与収入が90万円と仮定すると税金を計算するときはまず90万円から給与所得控除分65万円が引けます。残りは25万円ですね。この25万円があなたの平成15年の所得金額です。その所得から控除するものに保険料控除、社会保険料控除、扶養控除などがあるのですが それらが無くても最低控除できるものとして基礎控除が38万円あるのです。25万円-38万円=-13万円ですよね。マイナスですからあなたの課税所得額は0円となるわけです。だから今から確定申告をすれば1月から4月までの間で源泉徴収されていた税額があるならば課税する所得がないのでそれが全額もどってくるのです。

>主人の年末調整には名前と収入0円しか書いておりません
扶養控除等(異動)申告書のことですね? それでいいです。あと平成15年分のご主人の年末調整の時に配偶者控除及び配偶者特別控除がちゃんと控除されてますか?あなたの平成15年の給与収入が103万円未満だから平成15年もご主人の方で控除できますよ。年末調整で控除してなければご主人も確定申告すれば税金の還付が受けられるかも知れません。ちなみに平成16年からは税制が変わったため配偶者控除と配偶者特別控除は重複して受けられなくなりました。ご主人様の場合は配偶者控除のみ受けられます。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
15年度は結婚しておりませんでしたので、私自身の確定申告をすればいいのですよね?
源泉徴収票さえあれば1月~4月まで支払った税金が戻ってくると理解してよろしいでしょうか?
何度もわかりやすいご返答ありがとうございました。
勉強になりました。

補足日時:2004/12/07 23:34
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>15年度は結婚しておりませんでしたので、私自身の確定申告をすればいいのですよね?



>源泉徴収票さえあれば1月~4月まで支払った税金が戻ってくると理解してよろしいでしょうか?

両方ともその通りです ちなみにこの場合の確定申告書の提出期限は5年間猶予がありますからあわてないでも大丈夫です。
わかっていただけたようでよかったです。
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この回答へのお礼

お忙しい中何度も親切なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/08 22:58

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