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どうすれば2等級貰いながら一般就労できますか?年金コードは1350です。26歳男性です。
精神の障害です。

A 回答 (3件)

結論から言いますと、何も問題はありませんけれど。


精神の障害での2級の障害年金であろうと、就労は禁じられてさえいませんから。
(1350 での2級ですから、障害厚生年金2級 + 障害基礎年金2級 ですよね。)

ですから、一般就労が可能であるならばそうすれば良い、というだけの話でしかありません。

その上で、就労したことそのものとは全く関係なく、就労によるストレスなどの影響もなく病状が安定して、服薬量も少なくなっていったり、特別な配慮なども要しなくなったなら、そこで初めて、更新時診断書(障害状態確認届)で「障害軽減」の旨が書かれて、その結果として級下げや支給停止になることもあり得る‥‥。

けれども、ただ単に一般就労したから、というだけで級下げや支給停止になることはないです。
要は、一般就労できます。続けられるかどうかは別として(現実的には、配慮が一切なされない一般就労は、2級の精神障害だと厳しいですよ。いずれすぐに折れてしまい、続かなくちゃいます。)。
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ハローワークの、障害者就労支援担当に相談すれば、一般就労の相談に乗ってくれます。


但し、給料は、余り期待しない方が良いけれど。
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別に、障碍者年金を受給中でも就労は可能ですし減額はされませんよ?


とはいえ、一般就労を目指すのは難しいでしょう
ってか、一般就労が可能なら等級見直しも行われる可能性が出てきます
勤務先からも配慮してもらえる、障碍者枠の雇用を目指す方が現実的ではないでしょうか
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