電子書籍の厳選無料作品が豊富!

厚生3級…
「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」
とはどの程度の労働なのでしょうか?
厚生3級貰いながら一般求人で働いています (年金貰う前は無職でした)

診断書の就労についての項目
勤続年数:1年2ヶ月
仕事頻度:月16~20日
ひと月の給与:2~28000円程度
仕事の内容:ビニールハウス内での園芸の軽作業
仕事場での援助の状況や意思疎通の状況:
・1日1~2時間だがキツい、無理している
・休みたい時に休んでいい
・体調が悪くなったら早退してもよい
・2日置き、1日置きにシフトしてもいいように言われている
・精神障害者ということをオープンにしている

これに該当しますか?更新通るか心配で
回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    診断書の欄に就労に関する項目がありますがあれは参考のためですか?

    例えば、フルタイムで週5日普通に働けると書き込まれても更新通る事もあるんですか?
    それだけ働ければ「回復した」と見なされますよね?
    就労はあんまり関係ないんでしょうか?

    それと勤続年数も気になります。
    継続して働いているので…(結構無理してます)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/27 00:26

A 回答 (1件)

>ひと月の給与:2~28000円程度


⇒ これで、通常の生活は不可能です。

「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」に
該当する・しない、は主治医の判断によるもので、就労実態を観るものではありま
せんヨ。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!