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未成年者契約の取り消しについてですが
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s …
上記のURLのことで、ネット通販(公式サイト)で契約したのでセールスマンがいなく、支払いも代引きなのでまだ払ってません。解約する時はこの文面でなければいけないのでしょうか?自分なりに文面を少し弄ってもいいのかを教えてください。届く日は19日なのでそれまでにいろんな人の意見が聞きたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>解約する時はこの文面でなければいけないのでしょうか?



 この取り消しは、訪問販売で
ネット通販の場合 契約を結ぶに当たって、
年齢確認がある筈です。

 規約等に年齢確認ありませんか?
※普通はある筈です。

「親は同意しています」「ぼくは20歳です」などと
嘘を付いていないのであれば、民法上契約は、無効です。

https://lmedia.jp/2015/02/15/61366/
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ネット通販でも同じ。


文面は弄っても構いません。内容証明で送付。
それでも、商品が送られてきたら、受取拒否です。
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この回答へのお礼

未成年者契約の取り消しの条件で自分は19歳ですのでまだ未成年であり、18歳未満は親の同意を得た上の提示って書かれてたのですがこれは取り消しの無効にはならないと自分は思います。なので、明日には簡単書留で解約していきたいと思います。気になる点があったらまたご意見欲しいです。ありがとうございました

お礼日時:2019/06/16 17:26

未成年者契約の取り消しの文面は


あくまで、例文であって事業者に
「取消権」を行使する文章であれば問題は無い

 民法には、未成年者が、
法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ないで
行った契約の申込みは、
原則として取り消しうる(民法第5条第1項)とあります、

 しかし、ネット通販の場合
上記に「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」という
法令が、加わります。

 未成年者が親の同意なく購入することを
防止する適当な措置を講じているのに、
未成年者が虚偽の生年月日(又は年齢)を入力し、
その結果、事業者が相手方を成年者と誤信した場合等には、
未成年者が「詐術を用いた」ものと評価され、
未成年者は<取消権>を失う可能性があります。

 ネット通販と訪問販売を同じに考えるのは、間違いです。
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この回答へのお礼

前回の返事と今の返事、2つまとめてくださりありがとうございます。年齢欄には自分の生年月日の通り(年齢は19歳です)にして偽っていません。親の同意に関しては「承諾、許可を得てます」って確認の記載はしてません。ですが個人規約に「18歳未満の方は保護者の同意を得た上、ご提示お願いします」が気になりましたが対象外だと思うのでこのまま簡単書留で明日には解約しようと思います。また何か違う点とかありましたらご意見してほしいです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/06/16 17:14

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