No.3ベストアンサー
- 回答日時:
変な契約なんかではありませんよ。
私も、同一会社から給与所得と給与所得があります。
これから流行ると言われている雇用形態ですよね。
社会保険は安くなるわ、税金は安くなるわで、いいこと尽くめ。
で、この場合の処理ですが、(私の場合)
給与所得部分は年末調整してもらいません。
で、源泉徴収票をもらいます。
そこには、支払った社保の金額、源泉徴収額、所得金額が記載されています。
その金額と、それとは別に事業所得の方は、支払調書をもらいます(10%源泉されていますよね)。
支払金額と、源泉金額が書かれています。
確定申告は、源泉徴収票と支払調書とで行います。
ですので、給与所得が仮というのは、この場合関係ありませんし、その分事業所得から差引かれるというのも、関係ありません。
#1さん、#2さんが何書いているか私には理解できませんが、あくまでも、源泉徴収票(給与所得)と支払調書(事業所得)の金額で確定申告すればよいわけです。
仮だろうとなんだろうと、源泉徴収票と支払調書でいいんですよ。
支払う側は、源泉徴収票と支払調書を発行する義務がありますので、もらえない場合は、税務署に駆け込みましょう
貴重な回答有難うございます。
haruka様が書かれている、その通りの形態です。
申告の件は良くわかりました。大変有難うございます。
帳簿上の事なのですが、今月に200万円の事業所得が合った場合、給与分の100万円を差し引かれた場合の処理方法は?
最初から給与分を差し引いた100万円だけの事業所得の計上でいいのですか?つまらない質問ですが暇があったら回答お願いいたします。
No.5
- 回答日時:
>帳簿上の事なのですが、今月に200万円の事業所得が合った場合、
>給与分の100万円を差し引かれた場合の処理方法は?
これだけの情報では分かりませんが、
もし3月・12月の給与所得が事業所得扱いにあるのであれば、
結構厄介なことになると思います。
ここで全部説明すると長くなるので簡単に説明すると、
1.そのとき支払った社会保険や源泉税を修正しないといけない
2.相手の会社も法定福利費を修正しないといけない
3.200万円と100万円だけ見た場合の仕訳は
預金1,000,000/売上2,000,000
事業主貸1,000,000
このほかに上記1.2.の仕訳が入ってきます。厄介ですよ。
ですので、そんな処理はしないほうがいいと思います。
会社と相談して、100万円を事業所得にし、
3月12月の給与は、給与のままにしたほうがいいと思います。
度々有難うございます。やはり、税金関係の修正等、厄介な事になりますか?今年度は消費税の件も見え隠れする売り上げ数字なので特に厄介かと思われます。
私もアドバイス通りに事を運ぼうかと思っています。ただ、見えない数値が後で問題にならなければいいのですが・・・・haruka様は給与と事業所得の収入をどの様な契約で結んでおられるのでしょうか?差し支えが無ければ参考までに教えてください。度々の回答本当に感謝しております。有難うございました。管理人様100文字じゃお礼は書けません。(笑)直アド記入は禁止?
No.4
- 回答日時:
お金をもらって仕事をする関係について民法ではいくつかの場合を想定しています。
雇用と請負に関しては第623条 雇傭ハ当事者ノ一方カ相手方ニ対シテ労務ニ服スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス
第632条 請負ハ当事者ノ一方カ或仕事ヲ完成スルコトヲ約シ相手方カ其仕事ノ結果ニ対シテ之ニ報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス
といった法的な関係を背景に契約を結ぶのが普通です。前者は雇用契約、後者は請負契約となります。ただし、契約書でいくら雇用だ、請負だと謳っても、給与所得に分類するか、事業所得に分類するかは、その労働形態など実質的な中身によって判断されます。
余談ですが先日ある税務署で統括官のかたと立ち話をしていたときこの話題になりまして、外注で損金にあげていても実質的な仕事の実態が「雇用」なら、給与に振り返るよう事業主である納税者を指導している、とおっしゃってました。にわかには信じられませんが、当然ながら運営上の税務署のスタンスも実質課税主義を尊重する立場だということです。
まぁ、このことにつきましては、このサイトでも結構な数の質問があがってまして「請負 雇用」などの語句で検索すると様々な回答を読むことができます。たとえばですが、下記の#1の方の回答がわかりやすいと思います。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=692036
こういった実態に即した判断をした上で、もらったお金のうち実際いくらが給与でいくらが事業所得の元となる収入であったか"労使"双方が同じ認識のもと確定しなければなりません。源泉徴収義務者はそのうちの給与に関しては、そのルールにしたがって所得税の源泉所得税等を差し引いて支払うなどするはずです。その辺が曖昧ならいい機会ですので、ここに寄せられた皆さんの回答を読んでもらうなどして整理した方がよいと思います。税務署も匿名で相談を受けてもらえますが、おそらく一度来てくださいということになるかと思います。
給与以外の報酬などについての源泉徴収に関しては、税法に限定列挙された業種のみがその対象になりますが、なぜだかそれ以外の業種についても源泉徴収された金額については税務署は受け取ってくれます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm
確定申告の時に給与や事業収入それぞれから所得を算出し、年間の合計所得を求め、所得控除を引いて「課税される所得」を算出します。それに対応する税額を計算したら、定率控除やほかの税額控除を加味し、今年一年の税額を求めます。その税額から源泉徴収などですでに支払った税金を差し引き3月15日(その日が日祭日の場合翌開庁日)までに支払う税額が決まります。
給与
収入-給与所得控除=所得
事業収入
収入-必要経費=所得
「仕事」が反復継続して行われれば事業所得、単発で終わるなら雑所得になります。雑所得になると赤字を出しても給与所得の黒字から差し引く、いわゆる損益通算ができません。
また必要経費には以下のサイトが参考になるかと思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …
必要経費については、給与所得控除との重複を注意深く排除しなければなりません。サラリーマンの必要経費にあたるものが給与所得控除だからです。また自宅で発生する通信費などの経費があるなら、これも注意深く事業案分を行わなければなりません。
ただし細かい判断については私自身、後で税務当局と食い違うという経験もしたことがありますので、所轄の税務署に相談された上で理解を深めながら手続きを進められた方がよいかと思います。
>また、保険料等給与所得で支払った税金関係に問題は生じないのでしょうか?
最終的には確定申告時に加味できますので心配はいりません。社会保険料は支払った分の実額が、生命保険料控除や損害保険料控除については決められた計算の方法に従います。源泉徴収票に書いてないからといって認められないことはありませんが、生命・損害保険料控除など所得控除の額については限度額はあります。
また医療費控除や雑損控除などは確定申告でしか認められません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
凄くご丁寧な回答有難うございます。
A社は雇用の労働形態、請負の契約条件は整っていると思います。しかし、いくらが給与でいくらが事業所得になるか、経理上だけでなく、契約上で明確にしなければ、その対価につき、見極めが難しい所ですね。
大変勉強になりました。有難うございました。
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