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電気工事を請けたいのですが、免許がありません・・・作業員に免許があれば請けれるでしょうか?

A 回答 (5件)

>作業員に免許があれば請けれる…



何の免許をお考えですか。

電気工事の実務は、電気工事士免状があれば良いですが、営業行為を行うには電気工事業法に基づく都道府県知事への「登録」、または建設業法による「許可」を、事業主であるあなた自身が得ないといけません。
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難うございます。

お礼日時:2020/02/20 19:46

電気工事と言っても間口は広く、何でも電気工事士の資格がないと工事ができないかと言うと、必ずしもそういうことはありません。



「電気工事士法」によれば、「電気工事とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く」とあります。

現場で電気工作物を設置したり変更(改修など)したりするのは「電気工事士法」によって規制がありますが、電気設備(制御盤など)を工場内で組立てたり配線作業をする(=製作をする)のは電気工事に該当しません(そのような製作・製造に電気工事士の資格がいるわけではありません)。

また「政令で定める軽微な工事」は次のように結構あります。
●600V以下で使用する差込みコンセント、ソケット、ローゼット、ナイフスイッチ、スナップスイッチなどにコードやケーブルを接続する工事
●600V以下で使用する電気機器に電線(コード、ケーブルを含む)をネジ止めする工事
●600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズを取り付けたり取り外す工事
●ベル、インターホン、火災感知器、豆電球に使用する小型変圧器(2次電圧が36V以下のもの)の2次側の配線工事
●電線を支持する柱、腕木などの工作物を設置したり変更する工事
●地中電線用の暗渠や管を設置したり変更する工事

注文に応じて工場内で制御盤などの電気設備・機器の組立て・配線をする作業(=製作)は、臨機応変に小回りよく対応してくれる業者が少ないので、こちらのほうが電気関係の事業を始めるのにはいいかもね。ただし工場や設備を用意したりで、かなりの投資がいります。現場で電気工作物を設置・変更する電気工事は、大した電気関係の道具・器具はいらずお金をかけずに参入できますが、電気工事士の資格が必要で、競争も激しいので、どちらを選択するのがいいかですね。
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難うございます。

お礼日時:2020/02/20 19:43

出来ません。


実務経験の無い者が、数量単価積算見積書作れるの?
施工管理は、誰がするの?
すべて、使用人に丸投げするの?
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難うございます。

お礼日時:2020/02/20 19:44

公共事業でしたら,公告にある入札条件の「技術者の配置」欄前後に書いてある条件を満足していれば入札できます。

公告には,それ以外の細かい条件(過去の実績など)も場合によってはありますから,そこもクリアしていないといけません。
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難うございます。

お礼日時:2020/02/20 19:46

> 作業員に免許があれば請けれるでしょうか?


できます。
ただし、作業責任者が、その免許を受けた方です。
全ての作業に、自ら点検して責任を負う形です。
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難うございます。

お礼日時:2020/02/20 19:47

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