アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

宗教の信仰と雇用についてお尋ねします。
下記のような行動は法律に触れたり、それが原因で採用や解雇をした(させた)場合に問題になりますでしょうか?

1 採用条件に「特定宗教の信仰がない方」「○○宗教の信仰者お断り」と書いてしまうこと

2 面接のときに信仰している宗教の有無を聞くこと

3 就業時間内に他の社員を信仰する宗教に勧誘すること

4 勧誘を注意したが、辞めないので解雇させたこと

5 特定の宗教の信仰を理由に採用や解雇をすること

憲法の信仰の自由からダメだとはなんとなく分かるのですが、細かい法律的な裏づけをいただければと思いす。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

質問者様のケースの場合、


1 合憲
2 合憲
3 それ自体が悪いことではない。ただし、この勧誘のせいで業務が滞った場合、就業規則違反などで会社から罰せられるのはやむをえない。
4 この場合、解雇の理由は「特定の宗教を信じていたから」ではなく、「勧誘ばかりしていて業務を怠けているから、過度の勧誘のせいで業務が滞っているから」ですよね。それなら違憲ではありません。
5 下記のように、採用拒否は合憲ですが、解雇は違憲です。ただし、宗教を理由にした解雇はできませんが、業務怠慢や業務妨害などがあったのなら、それを理由に解雇することは可能です。もちろん解雇の際は、労働基準法に従って、必要であれば解雇予告手当てなどちゃんと払わなくてはいけません。

現在とある試験のために法律を勉強中の者です。間違いがありましたら申し訳ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。丁寧に説明いただき、非常にすっきりしました。

お礼日時:2004/12/09 04:37

1及び5は不法行為ないし公序良俗違反として違法と考えます。

これでは直接的に宗教の自由を侵害するに等しいですからね。

2は望ましくはありませんが、一応違法とまでは言えないでしょう。ただし、回答を拒否した者を不利益に取り扱うのは、やはり不法行為ないし公序良俗違反でしょう。

3は就業時間内であれば、これを禁止することは充分可能でしょう。

4は可能と考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2004/12/09 04:37

思想の自由と営業の自由の兼ね合いについては、


「三菱樹脂事件」という有名な判例があります。
それによりますと、
・特定の思想を持つ人を、それを理由に採用を拒否した場合→合憲
・特定の思想を持つ人を既に雇っている時、その思想を理由に解雇した場合→違憲
という判断基準が提案されています。

確かに個人には思想、信教の自由がありますが、企業側にも営業の自由があり、企業の営業方針にそぐわない個人を雇わない自由くらいは認めないわけにいかない、という解釈です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。難しい判例を分かりやすく説明いただき、とても参考になりました。

お礼日時:2004/12/09 04:37

専門家ではないので絶対ではありません。



1、2、5は問題ありありそう。

3と4は就業規則に則り、宗教をタネにしなければできそう。

就業時間中に業務外の活動をし、他の社員の業務を妨げたため、就業規則に基づき注意をした。
度重なる注意にも従わず活動を継続したため懲戒処分とした。

となりそうですが、「宗教活動を阻害された」と訴えてきそうですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2004/12/09 04:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!