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先日、妻の父が他界しました。

生前に、3階建てのマンションを経営していました。
1階フロアは3LDKの部屋があり、義父が住んでいました。

2階3階はそれぞれ、賃貸になっていて全部で8部屋あります。

不動産の価値は5000万とも7000万とも言われているようで、まだ鑑定をしてもらったわけではありません。

相続は3姉妹が対象なのですが、
1階部分の義父の部屋に、葬儀が終わったあと長女が「思い出に浸りたい」と言って
実質住み始めてしまいました。仕事もしばらく休めるからよいと言ってなんだかんだ10日くらい経ちます。
「まだ相続の事も決まってないのにだめだ」と周りが言ってもききません。

次女は相続したら、マンションの経営に携わってそこから収入を得たいと考えているようです。

うちは、特に不動産が欲しいという希望がないので、3分の1の価値分現金でもらえればよいと考えています。


ここで問題なのは住み始めた長女が、マンションに住むけど家賃の支払い義務もない。と考えている事です。「人に貸せば10数万の収入があるのにそれはおかしい」と言ってもききません。
実家が空いたら住んでも良いとでも考えているのでしょうか。

まだ何も決まってないのに、勝手に住み始めて、勝手な権利を主張しはじめて困っています。

こういう時に、どういう風に話しを進めていけばよいのでしょうか。

もう、弁護士などにお願いしないとだめなのでしょうか。
知り合いに税理士さんとかが居て、その人に現実的なお金の話のアドバイスはもらえるようですが、今回のように強制的に住み始めてしまったようなケースは解決は難しいですよね。

アドバイスお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

知らないというのは恐ろしいもので。


素人考えで実際に動く、動けるからすごいねぇ。


>長女が「思い出に浸りたい」と言って実質住み始めてしまいました。仕事もしばらく休めるからよいと言ってなんだかんだ10日くらい経ちます。

これは『居住の意思を持って居住している』わけではないので、"実質住み始めた"わけではなく、日数も10日くらいなので問題にはならない。
当然占有権もないしこれによって所有権も取得しない。
長女が勝手な主張をするのは自由だが、次女・三女はその主張を否定・拒否の意思表示だけしておけば、長女の主張を認めたり追認したわけではないので長女の主張が法的に認められることはナイ。

この後、ズルズルといったところで、遺産分割協議ができなければ単純相続として法定相続(姉妹3人だけなら3分の1)で持分を取得するだけ。
長女が「思い出に浸りたい」口実で所有するつもりの場合、1F部分の価値が3分の1であれば、その部分の家賃相当額を相殺するということで落ち着く。
(例:共有にした場合。人に貸している部分の収益が月割で30万の場合、姉妹3人で割れば毎月10万円。1F部分の賃料相当額が10万円なら、長女は家賃収益と1Fの家賃で相殺するという約束にする。賃料を支払っている・又は相殺しているということで、何十年経過しても取得時効で所有権を取得することもない)

つまり、本件の長女の行動は法的にはほぼ意味がない。
弁護士に依頼したり裁判するなどの手間と金がかかるように仕向けることで次女・三女の譲歩を引き出す狙いはあるかもしれないが。
まあ弁護士や裁判ウンヌンは自分にもふりかかってくることなので、いわば自爆テロみたいなもんだよね。


本件の場合、3姉妹で三者三様の考えがあるようなので、一例として。

長女・・・1F部分の居住の権利が欲しいのであれば、相続で2分の1の所有権を取得し、その後、自己居住分と家賃収益と相殺。
次女・・・相続で2分の1の所有権を取得し、賃貸経営を行うこととして家賃収入を得る。長女が相殺後に受け取る金額があるなら、その額を支払う。
三女・・・不動産の所有権を得ないものとして、3分の1相当の金銭を受け取る。遺産分割時に受け取るか、長女・次女の受け取る家賃から分割で受け取る。

この辺が3者の主張を一部受け入れた上で3者とも不利益ではなく妥当な話の落としどころ。
どうせ裁判をやっても判決なんかでなくて、やったとしても二審・高裁で上記と似たような内容で和解するだけ。
本件の場合、3姉妹の欲しがっているものが"微妙に違っている"ことが救い。
救いようがないケースとして、3姉妹が合理的かつ法的な解決を理解できずに、感情の赴くまま泥沼化すること。


質問者は3女の夫だと思うが、あまり口出すとロクなことがない。
まあ、せいぜい裁判になった場合の費用を用意しておいてあげることくらいかな・・・。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても助かります。

もちろん、住むことは認めていないし、思い出に浸りたいと言っても、まずは一旦帰りましょうねと何度も勧めているくらいです。
法的な根拠がないとわかってよかったです。

NO8様のおっしゃるとおりのパターンで落ち着いてくれれば一番良いのですがね。
次女は自分で経営に携わりたいと言いながらも、長女と長きに渡りやりとりをすることに不安を抱いていて、
こちらも巻き込みたい思惑もあるようです。

その辺が揺れ動いているとなかなかむつかしいですよね。。。。

お礼日時:2019/07/03 00:08

とりあえず


相続をどうするのか決めるのが先決では?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。それが先決ですよね。

お礼日時:2019/07/06 22:09

普通の場合だと、電気や水道などは「妻の父」の口座引き落としだと思います。


他界すれば、口座は凍結するから、電気や水道などは契約解除します。

通常だと、遺品整理などで出入りするのに不便だから、誰の名義で契約するとかの話が最初にありそうです。
勝手に契約してるなら、問題ありだと思う

>次女は相続したら、マンションの経営に携わってそこから収入を得たいと考えているようです。
ならば、まずは次女さんデビューにちょうど良いのでは?

>うちは、特に不動産が欲しいという希望がないので、3分の1の価値分現金でもらえればよいと考えています。
次女さんに権利を買い取ってもらえばどうですか?
相続額が決まってから、取り分をもらうことにしておく。
相続が決まらないこともあるので期限を決めて、都度更新だなぁ~
次女さんも、権利1/3で長女さんと交渉するよりも、権利2/3で交渉する方が有利です。

弁護士は、まだ先で良いと思うが…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど、次女に直接買い取ってもらうって手もあるのかーー!
それだと次女も経営は自分でほぼ出来ますものね。
(もちろん、そのぶんうちへの買い取り代金はかかりますが)

権利が3分の2になることで交渉が有利になるのですね。
非常に参考になります。

まだ、いろいろと考えられることがありそうですね!

お礼日時:2019/07/03 00:14

こういう時に、どういう風に話しを進めていけばよいのでしょうか。


 ↑
法律では、平等に分配することになっている。
具体的にどう分配するかは皆で話し合って決める。
それが出来なければ、最期は裁判で決めることになる。



今回のように強制的に住み始めてしまったような
ケースは解決は難しいですよね
 ↑
追い出すことも、家賃相当額を取り立てることも
法的には可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
シンプルで明快な回答でした。

皆で話あって決められるとそれが一番なんですけどね。。。

お礼日時:2019/07/03 00:10

>住民票を移そうと画策してるようなのですが、もしや、その辺の事情でなんらかの既成事実を作り上げようとしているのでしょうか。


もし家なき子特例が使えるなら、特例適応分の80%の相続税の減額を放棄することになりますから、税金を払えるだけの現金をお持ちでないなら相続が確定するまで辞めさせる方が良いのは確かです。

>1階部分を長女に相続した場合、上の階の賃貸のあがりはどうなるのでしょうか。
現物分割にするなら分け前は長女にはありません。
https://souzoku-pro.jp/souzoku/%E3%82%A2%E3%83%9 …

長女が実家も欲しい、家賃も欲しいというなら、建物だけを長女に相続させ、残った地面を次女と三女で分けて、借地として長女に貸して収入を得るという方法もあります。
当然ながら賃貸の管理は長女の仕事です。
少し大きな修繕でもあろうものなら、2年3年の家賃は全くあてにできません。
古くなれば古くなるほど賃貸物件にはお金がかかりますし、お金をかけないなら人は入りませんし、家賃を下げざる負えないのです。

今まで恩恵だけ受けてきて、黙っていてもだれかが管理してくれると思っているように思えます。


賃貸物件を持っている場合、相続のやり方はいろいろあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳細な解説助かります。

借地として貸して収入を得るというのは、新しい発想だと思います。
とても参考になります。
ただ、長女の性格的にマンションの管理は難しいだろうと言われていて、現実的に
うまくいかなくなる可能性も高いのでどうでしょうねぇ。借地代とれなくなりそう・・・。

まさに、周りの誰かがやってくれるだろう精神がぷんぷんしています。

お礼日時:2019/07/03 00:02

家賃を請求するも何も相続が終わらない限り、実家の所有者は決まっていませんから、誰に請求権があるの?という話になります。


小規模住宅控除の特例の条件を満たしているなら家なき子特例が使えなくなる、ということでいったん出て行ってもらう方がいいように思えます。
ただし、すでに住民票を移してしまったなら家なき子特例は使えませんからこの手は使えません。
https://chester-tax.com/contents/estate/step3-1- …

まず必要なことは長女の問題解決ではなく、相続財産を調べることです。
あなたは現金を望んでいますが、現金を持っていないなら不動産を売らない限り現金は手に入らないのですからね。
相続財産が不動産しかないなら、あなたが現金を手にしたいなら、長女か次女に相続後に相続したものを売るくらいしか選択の余地はなくなります。
それからマンション経営なら敷金や保証金を定期にしていることも少なくないですが、これは入居者に返すお金ですからマンション経営を続ける人が相続する方がよくなります。

そのうえで、1階部分は長女に相続させて、残りを次女と分ける形で考えていくなり考えてみてはいかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳細な解説助かります。

そうですね。妻の話を聞いていると、まず全容を把握しているのかが不明ですから、そこをまず話してみますね。
いったん、出て行ってもらいたいのですが、思い出に浸るという感情に訴えられて居座られているので困っています。苦笑
住民票を移そうと画策してるようなのですが、もしや、その辺の事情でなんらかの既成事実を作り上げようとしているのでしょうか。

1階部分を長女に相続した場合、上の階の賃貸のあがりはどうなるのでしょうか。
なんか、そっちももらえるのではと考えているようなのです。
とにかくあわよくば多くもらおうとしているので困ります。(よくあることなのでしょうけど、、、汗)

お礼日時:2019/07/02 11:13

その部屋が賃貸ではないと思っているのならば固定資産税を教えてみたら?


年間これだけかかる物件ですけど?って。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

あぁ、なるほど、その部屋にかかる固定資産税の話をしてみるのですね。
話のヒントになりそうです。

お礼日時:2019/07/02 11:05

#1です。


> 話し合いで決めれば、その費用も自分たちで使えるのにね・・・。
お気持ちお察しします。
その通りなのですが、世の中それができない兄弟が多いのですよね。
   
遺産など無い方が揉めないし仲違いも起きない。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

うちは取り分は少なくてもいいから、現金とかもらっちゃえばーと妻に提案してみたのですが、
それだと長女の思うつぼだから嫌なのだそうです。
もう、完全に感情先行という感じです。とほほ。

お礼日時:2019/07/02 10:34

結論は…


弁護士を依頼して、
合法的に解決するのが早いです。
姉妹といっても、
それぞれ世帯が別になり
他人も同様です。
揉めるのは珍しく無いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱりそうなんですね。
もともと、長女さんはちょっと変わっている人で、普段も全然実家に顔を出すこともなく、
葬儀となったら急に顔を出し始めた感じでなんだかなーです。苦笑

お礼日時:2019/07/02 10:32

亡くなる前から同居して、介護してた場合のみ、居住権が認められると思いますが、完全に別に住んでた訳ですから、アウトですね。

勝手に居付いてるのは、不法占拠のような物。このまま居続けるなら、家賃を請求しますよ!と言ってみたらどうでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
家賃を請求する旨を伝えたら、初めは言葉に詰まっていたようですが、
後ほど同じ話になった時には家賃は払わない、そんな義務はないと主張し始めたそうです。

どっかで変な知識を仕入れてきたのでしょうかね。
困ったものです。

お礼日時:2019/07/02 09:43

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