性格悪い人が優勝

私は派遣元の正社員として派遣先で働いている者です。
派遣元と派遣先の契約では「派遣先に準ずる」となっているのですが、先日派遣元より派遣先と派遣元の休日が異なっており、夏季休暇が派遣元の方が少ないので足りない日の分の有給届を派遣元に提出するように電話で指示があったのですが契約で「派遣先に準ずる」となっているので今回の私の夏季休暇は派遣先のとおりということでいいのでしょうか?
またその場合、電話で強い口調で有給届を提出するように強要するのは違法行為となるのでしょうか?
ご存知の方はご回答をお願いします。

A 回答 (1件)

はじめまして



>派遣元と派遣先の契約では「派遣先に準ずる」となっている

準ずるとなっていても全く同一であることを保証するものではないと思いますよ。

>電話で強い口調で有給届を提出するように強要するのは違法行為となるのでしょうか?

年次有給休暇には計画的付与制度というものがあります。会社側は、従業員の有給休暇のうち5日を超える日数については、有給休暇を消化させるために、会社が計画的に休暇を設け、有給休暇とすることができます。

ただし、この計画的付与制度は「労使協議によって協定を結ぶこと」を前提としています。この労使協定がなければ会社側が勝手に「有給休暇扱いにする」ことはできません。
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