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畑を貸すなったのですが、何ヵ月間放置したら契約解除は出来るのですか

A 回答 (6件)

それはご自身で決める事です。

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その契約次第


借りたからといって、耕作する義務が自動的についてくるわけじゃない
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1年なら1年と、定期契約にしておけば良いのです。


そうすれば放置でも賃料が取れます。
もちろん申し出れば契約解除は可能という形です。
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将来とも畑地として保持したいのなら、雑草を生やさないことが肝要です。


いったん夏草を繁茂させてしまうと根がはびこってしまい、いくら草刈りをしたところで、畑に戻すのは至難です。

ということで、5月から 10月頃までの間は、例え 1か月でも放置したら契約解除するぐらいの強気に出ないといけません。
もちろんこれは契約時に言っておかないといけませんけど。

必ずしも将来まで畑地である必要はないのななら、この限りではありません。
賃料が払われている限り、貸主側からの契約解除は無理です。
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基本的には農業委員会を通さないと


貸たち借りたりできないことになっています

なので解除する場合も
中に入って頂かないとだめです
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「畑を貸すなった」の意味がわからないのですけど,「貸すことになった」の間違いですか?


それとも,もう貸しているのでしょうか?

なんにしても,農業委員会に相談してください。農地(畑)を農地として第三者に貸す(有償ならば「賃貸借」,無償ならば「使用貸借」でするのが一般的だと思います。地上権や永小作権でもできますが,地上権・永小作権だと登記が絡んできますので,貸すにもやめるにもプラスアルファの手間が増えます)場合には,農地法3条の許可が必要になりますし,その契約の解約にも農地法18条の許可が必要になります。
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