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友人の住宅の名義変更の相談です。ご主人、バツイチで元奥さんとの間に子供あり(30代?)。友人との間に子供が二人(20代.19歳?)ですが、生前はご主人名義でした。亡くなった後、この住宅に関してやらなければならないことは何でしょうか。向こうのお子さん、家族とはもちろん疎遠で所在不明です。

A 回答 (3件)

遺言状作成、公正証書か弁護士に、、、


あげたくないのですよね?
疎遠の人に、、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。突然亡くなったので、バタバタなようです。預金はなさそうで銀行の凍結済み(借金は割とありそうです)家の名義書き換えがネックなようです。

お礼日時:2019/07/27 01:40

夫A妻B、AB間の子が2名いるので、これをC、Dとします。


AはBとの結婚前に一度結婚していて、子がひとりいる、これをEとします。

Aが死亡した場合の法定相続人は、BとCDFです。離婚した妻は法定相続人にはなりません。
BCDFで遺産分割協議を行い、Aの遺産配分を決定し、これによって残された遺産の名義変更をします。
遺産分割協議書の作成をして、これを不動産所有権移転登記の原因証書とします。

ここでFが所在不明とのことですが、これを調べて連絡を付けないと話が始まりません。
戸籍を遡っていくと別れた妻とその子がどこに住民登録をしてるかわかりますので、そこに手紙でも出して連絡を貰うようにすることです。

住所あての手紙が返戻されてしまうこともあります。
そうなれば住所地に赴いて大家に転居先を聞くなり、別れた妻の連絡先を調べて、別れた妻からFの連絡先を尋ねるようにするしかありません。

「疎遠になっていて、行方不明だから遺産分割協議から」ことをすると、遺産の名義変更ができません。法定相続人全員の承諾がなければ遺産の名義変更はできないのです。

戸籍から行方不明者を探す方法や手続きがわからない、めんどうだというなら、司法書士に依頼しましょう。
弁護士に依頼しても良いですが、最終的には不動産所有権名義変更を司法書士に依頼することになりますから、最初から司法書士に依頼した方が効率的です。
なお、遺産分割内容そのものが紛争した場合、紛争の解決は弁護士が専門です。

「面倒だ。ほかっておけ」という選択は悪手です。
時間が経過して父の法定相続人が死亡してしまったりすると、事は複雑になり、それこそ「見たこともあったこともない人」を相手に遺産分割協議をしなくてはならなくなります。
そのなかでも父から見た配偶者、ここではBが死亡してしまうと、残された法定相続人は「父の子」という立場で、兄弟姉妹とはいえ異母なので、遺産分割協議のリーダーが誰になるかも不明となります。

ご存知だと思いますが、離婚しても親子関係はなくなりませんから、子はすべて法定相続人です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。司法書士に相談してみるそうです。

お礼日時:2019/07/30 21:00

その友人に1/2、子供3人に1/6づつ法定相続権がありますから、その住宅以外の預貯金等相続財産すべてを分割協議する必要があります。


分割協議書が無いと、預貯金も引き出せません。(現実的に可能でも違法です)

>向こうのお子さん、家族とはもちろん疎遠で所在不明です。
夫側の親族に聞くか、戸籍を調べればわかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。預金は終わったそうで住宅の名義変更が気になっているようです。司法書士の先生を紹介することになりました。

お礼日時:2019/07/30 21:27

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