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特別支給の老齢厚生年金を減額で受け取っています。
今年、4月より勤務形態を変え、報酬月額を2等級以上下げました。
5・6・7月分給与が連続して減ったので
8月上旬に年金額変更通知書送付され、
8月の支給分から増額される。

これで合っていますか?
訂正・補足等お願いいたします。

A 回答 (2件)

本当に金額が変更になるのか?本当に随時改定に該当するのか?という点については詳細が無いのでおいておくとして



>8月の支給分

8月に支給されるのは6・7月分の年金です。

>5・6・7月分給与が連続して減ったので

こちらの随時改定が適用されるのは8月分の保険料からです。
つまり、実際に年金の金額が変更になるのは8月分からですから、10月支給の年金から金額が変更になるかと思います。

https://www.syakaihoken.jp/14257312377594
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
8月分より変更され、10月から支給ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/30 13:44

こちらのサイト(協会けんぽ)の中段程に、「3.随時改定」について記載されています。



https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/30 13:38

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