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古物商の取得について。

中古品販売も行うため、自営業で古物商を取得しようとしています。
そので質問なのですが、
1.個人事業主として自分の名前でやる。
2.個人事業主として将来お店につけようと思っているなまえでやる。
3.株式などにして、法人の名前でやる。

この3点なのですが、この場合それぞれに別々に取得しないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

個人さんの古物商の許可書を見ると 個人名義


店舗と互換はまったくない。
おそらく、店舗名がコロコロ変わるかもしれない想定し
個人名義にしてると思われる。


法人さんのはすべて会社名で代表者の名前になってます。

貴方の場合
現時点で個人さんで所得し
今後、会社を立ち上げれば会社は新規です。
個人で使わない場合 返納するだけです。
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古物商の免許は個人と法人と、別々に取得しなければなりません。



ただし、1と2は、どちらも個人ですから、別々に取得する必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2019/08/17 00:41

取得するのは個人名です。


それで、会社をしてもいいよ
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2019/08/17 00:41

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