自分(代表)と家内(取締役)の2人役員のみの有限会社です。
現在仕事用の車両は個人でローン購入しそれを会社に貸す形で会社専用で使用しています。
もう1台自宅用の車を所有しており、時々仕事でも使用していますが、その分は経費処理は一切していません。
そこで、来年あたりに、車両は2台とも会社名義にして会社の経費扱いにしたいと考えています。
(1台は自分名義の車両を会社に売る。もう1台は新たに購入予定。)
1台目:(代表者用)
会社専用(代表用)に使用。
駐車場も会社名義で借りているところを使用。
2台目:(取締役用)
50%仕事で使用し、50%は個人で使用する。
駐車場は自宅の駐車場を使用。
こうした場合の車両費の処理はどうするのが一番適切でしょうか。
1台目:車の税金類、ガソリン代、整備代等100%会社費用負担。
2台目:50%の個人使用相当分を役員報酬から差し引き処理。
50%の仕事使用分は使用履歴を残しておく。
という感じになるのでしょうか。
2台目の車両に関しては個人使用が入ってくるので、会社名義にしてしまうことによる問題点があるかどうか、また、会社から個人への貸与扱いが適切に処理出来るかどうか良くわからないので質問させてもらいました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
役員が個人として所有している車両を会社に売る場合、会社と個人の間で明文化した契約書を交わした上で個人として領収書を発行し、証憑として保存しておくことが必要かと思います。
その上でお金は実際に受け取り、会社の現金出納帳などと矛盾がないように処理されることになります。さてその場合の車両の売買価額ですが、車の年式や状態、走行距離を加味した時価である必要があります。地元の中古車屋さんなどから同じ車を買うとすればいくらになるかという金額です。
車を会社に売った個人の側から見ると、前述の社会通念上妥当とされた取引価格が未償却残高を上回ればその差は総合譲渡の対象となります。(全くの生活用車両であれば生活用動産の譲渡となり非課税かとは思います。しかし会社に無償とはいえ貸し出していたのであれば生活用とは言えません。http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm )中にはプレミアのつく自動車もあるやに聞きますので大きく値段が上がれば確定申告を行う必要がある場合もあるかと思います。しかし個人から見て儲かった場合その額が50万円以内ですと控除が50万ありますので申告の必要はないことになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3152.htm
>2台目の車両に関しては個人使用が入ってくるので、会社名義にしてしまうことによる問題点があるかどうか、また、会社から個人への貸与扱いが適切に処理出来るかどうか良くわからないので質問させてもらいました。
会社のものであるなら会社の所有とするのが当たり前で、できれば車両の使用規定や必要であれば賃貸契約を個人と会社の間に取り交わし、厳密にそのルールに基づいて運用されるのが当然かと思います。個人と会社の役員は同一人物ですので違和感があるかもしれませんが、会社は法人格というバーチャルなものにせよ、れっきとした経営主体ですので契約書を作る場合は必要な記載事項です。
その上で日々の車両運行記録をつけ、その内容によって経費を按分するなり、全額計上した上で個人から当初のルールに従って経費の折半分を法人が受け入れ雑収入処理する考え方もあるかと思います。当然車両運行記録は領収書と同じく証憑扱いすることになり保存義務の範疇に入る事になると思います。
早速の回答ありがとうございます。
1台目の車両(仕事ONLY用)はローン中なので、そのローン金額分で会社へ売却することにします。(市場価格と同等くらいのローン残高です)
その際、売買契約、領収書等のやりとりをきっちりと行うようにします。
2台目の車両の扱いはやはり悩んでます。
2台とも会社名義にしようと考えていたのですが、2台とも購入となると会社の予算的に苦しくなる可能性があることがわかりました。
(2台目の車両はもう老朽化しており買い換える必要があるため)
そこでリースが出来ればとも考えましたが、設立1年未満なのでそれも難しいと聞きますので、個人で購入(ローンor個人リース)し、個人から会社へ使用割合分を借す形が一番現実的でしょうか?
貸借契約、車両運行記録等はきっちり結びます。
No.3
- 回答日時:
>そこでリースが出来ればとも考えましたが、設立1年未満なのでそれも難しいと聞きますので、
私は法人設立一年目しかも赤字で220万の車をリースで借りたことがありますし、その上で140万のコピー機のリースを受けたことがあります。リース業者は正規ディーラー系だけではなく、ほかの業者や消費者金融系やetcカードを発行している協同組合系の会社がやっていることもあります。うまいこと新古車をつかまえればリース費用も安くなることがあります。2,3カ所から見積もりをとってさりげなく価格を漏らして競争させるといくらかはリース代が下がることもあります(大きくは下がりませんが)。ただしその場合新古車の場合車検は初回から2年になります。今はよくわかりませんが研究されてはどうでしょうか。
ともかく法人として車が買えずリースも無理なら、法人としては車を持つことができないとしか考えようがないことになります。車を個人として購入ができるなら、購入した上で法人に貸し出す方法があります。この場合も賃貸契約書を結び、社会通念上の適価で貸し出すことになります。この場合減価償却費とローンの利息などの出費より個人が受け取る適価である収入金額が大きければその差は雑所得となります。この雑所得が年間20万円以下でも同族会社からの収入ですので個人として確定申告しなければなりません。マイナスの場合はゼロと考えますので申告の必要はありません。
経費計上に関してはやはり車両運行記録をきっちり付けてその内容に基づいて処理するのがよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
良い悪いの話は置いておいて
個人会社であれば2台とも法人所有で公私関係なく使われている
ケースが多いのではないでしょうか。
当然ながら通勤手当等は無しですが。
気になるのでしたら私用で使われた分だけ自腹でガソリンを入れればよいのでは。
そのことにより会社の利益が減少しても自分(の報酬)に返ってくるだけのことですので。
あくまでもこういう考え方もあるという参考程度までに
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