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精神障害年金を受給されてらっしゃる方に質問です。
今年の2月頃入院治療を受けていました。主治医に意見書を書いてもらい障害年金2級の有期認定2年と診断されました。
ちなみに病名は双極性障害2型の急速交代型です。
双極性障害やうつ病の方も2年くらいなのでしょうか?アドバイスお願いします

A 回答 (4件)

障害年金は原則として有期認定ですが、その更新間隔は、2年と決まっているわけではありませんよ。


ひとりひとりの障害の状態(病名が何かは関係ありません。病気そのものの状態でもありませんし、日常生活状況や就労状況が重視されます。)によって、1年から5年までのいずれかの間隔になります。
そのため、次回以降、更新間隔が狭まることもあれば、拡がることもあります。
要は、ひとりひとりで全く異なるのがあたり前になっていますので、同じ病名でもほかの人と同じようになるようなものではありません。比べることは意味がないんですよ。

精神障害者保健福祉手帳の更新間隔は、2年だと決まっています。
けれども、障害年金の更新間隔は、上で書いたように2年だと決まっているわけではないので、回答 No.3 は間違いです。まとめて診断書をもらうかどうか、ということも人によって違うので、こういった回答は意味がありません。

障害年金の等級が下げられてしまったときは、その後1年経ってから(1年の間隔を開けなければいけない、という決まりがあります)、再び上の級に変えてもらう請求ができます。ある程度、障害の状態が重くなっていることが前提ですが、額改定請求といいます。
額改定請求をするときは、請求する日の前3か月以内の障害の状態が書かれた年金用診断書を添えます。
逆にいうと、等級が下がってしまってから1年が経ったときに、額改定請求したい日の前3か月以内の障害の状態が重くなっていたら、再び上の級に戻してもらうお願いができるわけです。

障害年金の支給が打ち切りになってしまっても、その後65歳になる前まではいつでも、死なないかぎりは、再び障害年金を支給して下さいとお願いすることができます。こちらも、ある程度、障害の状態が重くなっていることが前提で、こちらは支給停止事由消滅届といいます。再支給のお願いのことです。
同じく、届出を出す日の前3か月以内の障害の状態が書かれた年金用診断書を添えます。
なお、打ち切りになったときは、1年の間隔を空ける必要はなく、いつでも再支給のお願いができます。

要は、更新がされないとか何だとかと、必要以上にハラハラする必要はありません。
たとえ次の更新のときに級が下がってしまったり打ち切りになってしまったりしても、上で書いたように復活させるための方法がきちんと用意されているので、そういったことを知っておくほうがずっと大事です。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございました。個人によって異なるんだと

お礼日時:2019/08/18 14:01

障害者手帳は、二年更新年金も。

まとめて診断書もらう法がいいですよ!
あと、なぜ、二年なのか、
病状が改善したりしたら
打ち切るからそうです
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この回答へのお礼

手帳も2年更新なのですね。1年の方もいらっしゃるみたいなので気になって皆さんが何年なのか気になっていました。返信ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/18 09:46

双極性障害、2級ですが、2年です。


症状が改善しないので、3回程更新しました。
症状が回復していない場合は医師が通るように診断書を書いてくれると思いますのであまり心配しなくても大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

私は急速交代型と言われ内服治療薬中ですが、内服治療が効を奏さないタイプとききました。未だに内服の調整中です。フルタイム勤務をしていますがそれでも更新できるのでしょうか?

お礼日時:2019/08/18 09:49

私は、精神障害者では有りませんが、1種3級の障害者です。


64歳の折、心臓障害の為、手術を受け、直ぐに65歳になった為、障害年金を受け取れませんでした。
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