A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
土地は営業物件、つまりアパートやビルなどお金の稼げる土地になれば価値は上がるかもしれませんが、住宅なら2区画に分けたところで売りやすくなっても価値が上がるとは考えにくいと思います。
路地状敷地に建てられる建築の制限は地域によって差がありますし、用途地域や都市計画による容積率や建ぺい率などにもよるでしょう。
同じ土地ですので立地要件はかわらないのですから、坪100万で100坪売るか、坪100万で50坪✖️2区画売るかという感じだと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
質問の主旨がイマイチ不明瞭だけれど。
参考にする情報として、相続税の評価額の計算で以下のような数値がある。
間口補正(狭小地)
4m未満 ・・・0.90
4~6m未満・・0.94
質問文にある2.7mと4mの間口の場合、その差は0.04%の差ということになるね。
100坪あると狭小地とはいえないし、これは税金を減らすために使用する数字なので、この0.04%の差は売買等の価値とはあまり関係がないかな。
売買する価格としては、2.7mよりも4mの方が利用しやすいことから価格はあがる。
場所や形状それに前面道路にもよるが0.04%よりは上がるんじゃないかな。
といっても、税務上が0.04%程度の差なので、売買になったからといって何倍にもなるわけもなく。
補足にある「4mになると家が二棟」というのは確かにその通りだけど、「間口2.7mの100坪の土地」と「間口2mの50坪の土地×2」では土地自体の価値は、状況次第ではあるけれどあまり変わらないと思うよ。
建売で販売する場合には、広さは違えど1棟よりも2棟売るほうが建物の利益が増えるからその分は高くなるけれど。(コレは建売屋のそろばん)
損害賠償とあるけど、4mになり損ねた(?)ことでそれを損害として請求するのかな?
あまり現実的ではなさそうだけど、これも状況次第かな。
自治体や弁護士会などの無料法律相談でまずは相談してみては?
無料相談はあまりアテにはならないけど、全く的外れなのかそれとも可能性があるのかなど、そういう方向性を見定める参考にはなるよ。
可能性がありそうなら、有料で弁護士に相談すればいい。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
>交通量の激しい道路上に面した土地です
>測量のかたに、4mになると家が二棟建てられます。これをぶち壊した人に損害賠償するのです。
いやいや、だからさ、ここはネットの質問コーナーだから、回答が欲しいなら最初から具体的な問題点やある程度の背景等の情報を加えたうえで質問しようね。
>4mになると家が二棟建てられます。
推測だが、道路への接道が4メートルなら、100坪の土地を50坪づつに分け、なおかつその二つの土地をそれぞれ2メートルずつ接道させ、それぞれ住宅が建設できる土地として売却が可能だった。
でも接道が2.7メートルしかないと二つに分けることができず、一つの(100坪、330平米)の宅地としてしか売り出すことができない・・・
ということかな?
ネットの質問コーナーで質問するなら、詳しい状況まで記載しないと的確な回答はでないよ。
それより、30分5000円(税別)の弁護士相談を探して相談したほうがいいと思う。ほんとに何とかしたいと思うなら、多分訴訟覚悟で進める話のような気がする。
No.1
- 回答日時:
>土地の入口が今は2.7m
>これが4mになったら価格はどのくらい変わりますか、土地は100坪あります。
具体的な土地の状況がまったくわからん中での回答になります。
道路への接道が2.7メートルから4メートルになったことに伴い増加する100坪の土地の価値分だけ上がります。
家を建てるための土地なら、2.7メートルの接道があれば、建築基準法上、家は建てられる。2.7が4メートルになったところで、そんなに価値は上がらない可能性がある。
駐車場のための土地で、頻繁に車の出入りがあるとか、大型車の出入りがあるなら、入り口が4メートルになれば、価値は増すような気がする。
もともと何の価値もないど田舎の土地なら、4メートルになったところで、土地の価値は変わらない。
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