プロが教えるわが家の防犯対策術!

中学生の子と高校生の子供がいます。
母親は月5万〜6万くらいの収入で非課税です。
高校生の子供がバイトをする場合、月いくらまでなら大丈夫ですか?
国民健康保険の料金、後は税金などが上がると困ります。

A 回答 (2件)

結論から言うと、


★年間98万以下が望ましいです。
★月に直すと8万以下がよいです。

なぜかと言うと、国民健康保険の保険料に影響するからです。
所得33万以下、給与収入に逆算すると給与所得控除65万加算で
収入98万以下ならば、現状の国民健康保険料に影響しません。
超えてしまうと、国民健康保険の減免措置の7割減が、
5割減に上がってしまうため、保険料が上がってしまうのです。

さらにお子さんの収入が103万を超えてくると、
お子さんが被扶養者でなくなるため、
★児童扶養手当が減ってしまいます。

以上の金額は、1~12月の1年間の収入金額となりますので、
今年は、あまり意識する必要はないでしょう。しかし、
★年間98万以下、月8万なら安全圏と見ていただければよいです。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうこざいました^_^

お礼日時:2019/08/23 13:00

>国民健康保険の料金、後は税金などが上がると困り…



考え方が間違っています。
税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ分から少し徴収されていくらか目減りするだけです。
50万多く稼いだら税金が 80万増えて 30万損した・・・なんてことはないのです。

少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。

まあ税金などびた一文払いたくない主義なのなら、

>高校生の子供がバイトをする場合、月いくらまでなら…

月ごとの数字は関係ありません。
1年間の給与合計で 130万以下なら当年分所得税が、おおむね 125万以下なら翌年分住民税が 0 で済みます。
(注) 住民税の課税最低ラインは自治体によって異なる。

ただしこの場合、年末調整または確定申告でで「勤労学生控除」を申告する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

今はもう8月なので12月まで 5ヶ月。
130万を 5 で割れば月平均 26万ということになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました^_^

お礼日時:2019/08/23 13:01

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