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派遣で就業を考えていますが、1週間(5日)分の仕事に対する賃金を次の週の金曜日に支払ってもらう、いわゆる週払いを選択すると、健康保険と厚生年金に加入できないそうです。他の派遣会社ではそんなことはありませんでした。この派遣会社は何か問題ありますか?ちなみに8時間フル勤務です。

質問者からの補足コメント

  • 契約は2か月で更新ありです。

      補足日時:2019/09/04 11:00
  • プンプン

    なんと2か月ではなくて3か月だそうです。おまけに健康保険と厚生年金だけではなく、雇用保険も加入できないそうです。完全に違法のような。

      補足日時:2019/09/05 23:21
  • 完全に根拠はなく、慣例でやっているようです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/05 23:23
  • どう思う?

    週払いで会社が資金を先払いするから、という交換条件的な感じで、社会保険に入らせない感じです。特に雇用保険は加入しないのはひどすぎる。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/05 23:26

A 回答 (2件)

社会保険は2ヶ月以内(未満ではないので2ヶ月ぴったりも含まれる)の期間を定めて雇用される場合は適用除外となりますが、最初の期間を超えて雇用される場合はそこから社会保険加入となります。

(もちろん労働条件が社保加入に該当するなら)
ですから、更新ありきなら条件を満たす以上社会保険適用となるはずです。
また、賃金計算の締め期間は社保の加入条件には関係ありません。
会社がどのような法的根拠でそのようなことを言っているのか、確認された方がいいかと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました

お礼日時:2019/09/07 16:39

2ヶ月未満の契約(更新予定無し)であれば入れません。


週払いだけをもって社会保険から逃れる事はできません。適用事業所なら強制加入です。
この回答への補足あり
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