初めまして!!
質問させて頂きたいです。
近々母親が所有する家に引っ越すのですが、リフォームとか色々したいし、固定資産税とか親に払わせたくないので、名義を自分に変えたいです。
しかし失念していたのですが、相続税?贈与税?がかかりますよね?
母親は贈与税などを払いたくはないとのこと。障害のある父親との年金暮らしで少しでも出費は控えたいのでしょう。
色々と調べていると、親が60歳以上で子どもが20歳以上の場合、何か特別な税の枠があると書いてありましたが、親が死んだ後に税がまた掛かるとか掛からないとか…。
よく理解出来ず、どなたかわかり易く説明して頂けたらと…。
両親は無職、年金暮らし、また障害持ちの父親には障害年金がおりてます。私は一人暮らしなので、家計は同じではないです。
物件は相当古くボロ屋です。数年後にはリフォームを考えてますが、外観も込むフルリフォーム後に税金が上がったりするのか、そこも不安です。
両親とももう高齢なので、母はきっと、自分が死んだ後に相続という形で私に家の名義を譲りたいのでしょうが…。正直両親の財産を相続するのが怖いです…。借金があるか無いかは把握していないので、それも相続する羽目になるのは恐ろしい…。
贈与税が大した額でないのなら、母の代わりに自分が払ってしまえば済むのですが。なるべく税金を抑える為にはどのような手続きをすればいいのか教えていただけると助かります!!
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
具体的なこと(評価額など)が分からなければ、
>税金を抑える為にはどのような手続きをすればいいのか
は、分かりません。
あなたの選択肢はいろいろあります。
①あなたがリフォームし、代金払い、固定資産税も払う。
②将来、親の財産を家も含め相続する。
③親から建物を譲渡してもらう。(買う)
④親から建物を贈与してもらう。(暦年贈与)
⑤親から建物を贈与してもらう。(相続時精算課税)
贈与、相続の場合、税金を払うのは『もらう方』です。
★建物を親から贈与・相続したら、税金を払うのは子のあなたです。
そこはご認識下さい。
但し、
①の場合、親の名義に建物に手を入れて、代金も払うということで、
その代金は、子から親への贈与となり、贈与税が親に課税されます。
贈与税は、年間110万を超える贈与に対して、課税されます。
リフォームが段階的にできるなら、贈与税がかからないかもしれません。
そうしておいて、
②で、将来の相続に任せるのが、本来ならリーズナブルです。
親御さんが、土地を保有している場合、『小規模宅地の特例』を
適用すれば、土地の評価額が8割減となり、相続税が安く済む
あるいはかからない可能性があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
あなたの兄弟姉妹が何人いるか分かりませんが、相続税は、少なくとも
3000万+600万×法定相続人数の基礎控除があるので、親御さんが、
相続財産をたくさん持っていなければ、贈与税より安く済む可能性が
高いです。
③は、現在の建物を親御さんから買ってしまって、あなたの名義に
するという方法です。そうすれば、贈与税の心配もないですし、
相続税の対象にもなりません。
築年数もかなりあるようですから『極端な安値』でなければ、
贈与を疑われたり、親御さんが譲渡所得で多くの課税を受けたりする
可能性も低いでしょう。
但し、その金額+リフォーム費用があなたにかかるのが難点です。
④は、生前贈与です。建物の評価額が110万以上なら、贈与税が
★あなたにかかってきます。
⑤は、おっしゃられている
>親が60歳以上で子どもが20歳以上の場合、何か特別な税の枠がある
贈与の特例で、文字通り、相続時に贈与を相続税で精算する方法です。
評価額が2500万以内なら、贈与税がかからず、相続財産とみなして
もらう制度です。但し、それ以降、親から贈与されるものは、
★不動産に限らず全て相続時に精算するものとして、その都度申告
しなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
考えられる方法は、ざっとこんな感じですが、具体的に親御さんに
どういった財産があり、お住まいの不動産がどの程度の評価額となって
いるのかといったことが分からないと、どれを選ぶべきかは、断定でき
ないのです。
まずは、固定資産税を毎年どれぐらい払っているか?
固定資産税の納税通知を見せてもらい、建物の評価額を確認して下さい。
そうしないと、話が進みません。
そもそも、親御さんの意向も見えていないでしょうし。
どうでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>母親は贈与税などを払いたくはないと…
贈与税とは、もらった側に課せられる税金であり、あげた側には 1円の負担もありません。
>色々と調べていると、親が60歳以上で子どもが20歳以上の場合、何か特別な…
相続時精算課税ですね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
これを申告しておけば、現時点での贈与税支払いはなくなります。
その上で将来、母が旅立ったとき、贈与税でなく相続税として課税の可否を判断することになります。
贈与税と相続税とを比べれば、基礎控除、税率ともに相続税のほうがはるかに有利です。
何十年も先に税法がどう変わっているか誰も分かりませんが、現時点の相続税では少なくとも
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
の基礎控除があり、あらゆる遺産を合計してこの数字以下なら相続税は発生しません。
母はそんなビンボー人ではないとお怒りなら、上記基礎控除額を上回る部分に相続税が発生しますが、それでも現時点で贈与税を払うよりは安く済むこと間違いありません。
>物件は相当古くボロ屋です…
贈与税や相続税は、建物については「固定資産税評価額」が算定の根拠となります。
土地は、路線価のある土地なら「路線価」、路線価のない土地なら「固定資産税評価額」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
大変失礼ながら、古いボロ家と言われるのなら固定資産税評価額もわずかでしょう。
贈与税の基礎控除額 110 万円より下なら、相続時精算課税など面倒くさい申告をしなくても、現時点で贈与税が発生することはありません。
(注) 土地がどうなっているかお書きでありませんが、土地も一緒なら 110万円を超えるかもしれません。
超えるなら超える部分の 10~55% が納める贈与税です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>贈与税が大した額でないのなら、母の代わりに自分が払ってしまえば…
繰り返しになりますが、母の代わりにではなく、あなた自身に課せられる税金です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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やっぱり評価価値が絶対関係してきますよね…。
今電話で母に聞いてみたところ、帰って調べてみるとの事でした!
また評価価値が分かり次第、補足に書かせて頂きます!
回答を幾つか見たのですが、こういう分野はよくわからず、難しい単語が多くて…。単語を調べながら理解して行こうと思います!
回答下さった皆様、ありがとうございます!
もう少し、補足できるまでお付き合い頂けますと嬉しいです!