
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
把握したら「みなし労働」が適用できず、これまでは実際は10時間労働していても8時間労働[時間外労働0時間]として取り扱えたのに、8時間労働+時間外労働2時間となってしまい、残業代が増えてしまう可能性があるからでは?
労働基準法では、外回りをしている労働者の労働時間は(労働組合や労働者代表との間で決めた)「みなし労働」で働いたとすることが認められています。
ですが、これは「外回り中は、本当に働いている人もいるが、ベンチで寝て居たり、パチンコ屋で遊んでいたる人もいる(電話1本でノルマを達成できた方など)。結局は、管理者がちゃんと管理できていないのだから、実際はどうであれ、この仕事であればこの程度の時間は働いていると見做して労働時間管理するしかないよね」と言う考え・・・確か昭和40年ごろに裁判で認められて、当時の労働省が労働基準法を改正した・・・から成り立っています。
そのため、精度制定の頃から「必要の都度、上司に現在位置を報告したり、その後の指示を一々受けているなど、行動が把握されている人には認めれない」とされていました。
No.2
- 回答日時:
営業は、遊んでいても良いのですから、ブラブラして、数億円売る社員と真面目に訪問して、数百万の社員ならどっちが価値ありますか??
営業は、コネクションと話術そして、持って生まれた機転が、一番発揮される職業です。
ブラブラしている社員を取り締まると、価値が発揮されなくなりますから、あえて拘束しないのです。
No.1
- 回答日時:
サボりを防止することが営業成績の向上につながらないどころか、設備投資および管理維持のコスト負担が発生するので、
よほど対費用効果を計算できないダメ企業にしか採用されないので、実績ができない。
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