No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公的年金である、厚生年金、企業年金は、下記のとおり、
年間の支払額や源泉徴収税額の記載されている
『公的年金等支払報告書』が毎年提出されています。
中身は、毎年本人に送られてくる源泉徴収票と同じです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9A%84 …
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/faq/p10796.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000397108.pdf
個人年金は、保険会社より税務署に支払調書が提出されています。
https://faq.taiju-life.co.jp/faq/show/1463?categ …
https://www.nissay.co.jp/faq/pdf/nenkin/zeikin.pdf
こうした法定調書は、マイナンバーにより、税務署と自治体相互で
情報がやりとりできるようになっています。
基本的には、
公的年金の『公的年金等支払報告書』は、
『公的年金等 源泉徴収票として
本人にも送られてきます。
個人年金の支払調書も、保険会社より
本人に送られてくるのが一般的です。
余談となりますが、
確定給付型年金、企業型確定拠出年金は、
『公的年金』であり、
老齢基礎年金、厚生年金と同じ税制となります。
『公的年金等控除』後の所得は、雑所得(年金)
となります。
保険会社の個人年金保険は、扱いが違います。
個人年金支給額-支払保険料の年金支給期間で
按分された所得が、雑所得となります。
このあたりで、申告を間違えていて、役所とあなたの間で
齟齬がある可能性もあります。お確かめ下さい。
No.4
- 回答日時:
>マイナンバーで共有はされていないですよね。
共有というか、税務署と役所の税務課は、所得の情報として、
所得関係の支払報告書や法定調書の参照権限はあります。
マイナンバー制度による情報連携と言います。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/case/individua …
年金関係は元より、健康保険関係とも情報連携されます。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/renkei02.pdf
ですから『必要に応じて』情報の連携ができ、それにより、
年金や健康保険の申請で、本人が別途所得証明などを
提出しなくてもよくなっているのです。
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