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H16年の12月末で会社を退職しました。
勤務しているときに年末調整をして
いくらかお金が戻ってきたおぼえがありますが、
前年よりも戻りが少なかったように思います。

この場合、改めて確定申告すべきなのでしょうか?

やっかいな(?)ことに、退職と同時に
市外へ転居もしたため、市民税・県民税の
納税通知書も届いており、どれをどうしたら
よいかわかりません。

このような事例に詳しい方、ぜひ回答をお願いします。

A 回答 (3件)

再びmusikayoです。


12月末で退社されているのであれば、源泉徴収票に「年調済み」と記載されていますよね。
されてない場合「年調未済」という印字があれば確定申告してください。

控除の件であと、考えられることとしては、前年度より社会保険料(生命保険料か損害保険料)の支払額が少なかったか引かれている税金が少なかったから戻りが少ないのか…
たまに、国民年金や国民保険を払っているのに職場に言い忘れてその分が抜けていたというのがあります。
前年度の源泉徴収票か確定申告の控えがあれば、控除額を確認してみてください。

国税庁のHPで申告書作成ページもありますので、一度数字だけ入れて確認されるのもよろしいかと思います。

参考URL:http://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm
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退職金は出ていますか?でしたら、確定申告で退職金の引かれている税金(源泉徴収税)は戻ると思いますよ。



>勤務しているときに年末調整をして
>いくらかお金が戻ってきたおぼえがありますが、
>前年よりも戻りが少なかったように思います。
平成16年度の申告から、配偶者控除と配偶者特別控除の併用が出来なくなりました。そこで控除額が若干減っているので戻りが少なかったかと思われます。

市民税の納税通知は#1の方が言われている通りだと思います。
確定申告で提出した用紙は市民税課にもデータが回りますから、税務署か市役所どちらか1つ行けばOKです。

なお、住所変更されていますから、申告する際は、免許証か保険証のコピーか住民票を添付してくださいね。(源泉徴収票に書かれている住所は前の住所だと思うので…)

参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
続けて質問させていただきたいのですが、、、

>平成16年度の申告から、配偶者控除と配偶者特別控除の併用が出来なくなりました。

私は独身で配偶者も扶養している者もおりません。
また、退職金は1円もありませんでした。
この場合でも控除額が減ってしまうのでしょうか?

お礼日時:2005/02/21 18:24

還付金というのは、今までの源泉徴収額が、年末調整により決定された所得税額より、どれくらい多く差引いていたかで差がでます。



今までの源泉徴収額が、本来の所得税額に限りなく近い金額だったら、還付金は少ないです。

改めて確定申告しても、年末調整により算出された所得税額でファイナルアンサーだったら、それ以上は戻らないかと思います。

市民税・県民税については、現在は、平成15年分の所得に対する住民税を、平成16年1月1日現在の居所に対して、支払っています。
住民税は、その年の所得に対する税額を、翌年6月から翌々年5月までの期間に支払うからです。
平成16年6月~平成17年5月までの期間に、平成15年分の住民税を、給与天引きで支払う予定だったのが、平成16年12月末で退職してしまったため、残りの5ヶ月分を給与天引きで支払うのが不可能になってしまったわけです。だから納税通知書が来たのだと思われます。

#つまり、今年の6月か7月ころに、平成16年分の所得に対する住民税の納税通知書が来るということです。
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この回答へのお礼

素早い回答、ありがとうございました。
市民税・県民税についても納得できました。

お礼日時:2005/02/21 18:11

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