9月9日に日本年金機構様から”国民年金・厚生年金保険・支給額変更通知書”が送付されてきました
私は1月生まれで今年から年金が貰える予定でしたが年金事務所で支給の処理をしたときに現在の給与では支給されませんと言われ、その後支給額0の通知を頂いておりました
4月から給与が減額となりましたが、その後何の通知もなく今回の通知を頂きました
決定・変更理由勤務先からの届けにより標準報酬月額が変更と記載されております
支給は9月分として年額の12/1の金額が記載されております
実際の給与は4月から減額されていますので4月から8月までの分が消えているように思うのですが
詳しい方お教えください
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
給与の増減(実際には、その月の標準報酬月額の増減)にかかわらず、支給停止が解除されて全部支給または一部支給となる月の分よりも前の分については、年金は支給されません(全額支給停止となります)。
つまり、あなたの場合には、9月分からは年金が支給されるものの、それわりも前の分はゼロです。
所得という考えで見てしまっていることは、誤りですよ。
その月の標準報酬月額と、その月まで1年間の標準賞与額とを、毎月毎月見ていって、所定の計算式で導いた額が全部支給または一部支給となるのです。
逆に言えば、所定の計算式(数パターンあります)によってもなお全部支給または一部支給とならなければ、
給与・賞与が少なくなったとしても、直ちに年金が支給されるわけではないのです。
計算式に関しては、以下のURLのとおりです。
補足コメントのようにおっしゃる以前に、以下のURLをごらんになって納得なさっていただけませんでしょうか(申し訳ありませんが、きちんと見ていただいてはいないのではないか、と思われるのですが‥‥。)。
正直申しあげて、支給停止のしくみを全く理解されていない、と言わざるを得ません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
もしくは https://bit.ly/32LKKeY
なお、標準報酬月額が改定となるパターンは、回答 No.2 でお示ししたように、月額変更届ないしは算定基礎届によるものです。
おわかりかとは思いますが、給与の改定(減額ないしは増額)の月とはズレてきますから、ここからも、給与や賞与が少なくなったとしても直ちに年金が支給されるわけではない、ということがわかります。
事業主(勤務先)は、給与や賞与の支給状況に応じて、年金事務所へ月額変更届や算定基礎届、賞与等支払届というものを提出しており、それらによって、標準報酬月額や標準報酬額を把握しています。
これを、毎月毎月、所定の計算式によって年金の月額と比較し、支給停止の有無を判断しています。
以上のように、年金事務所からの説明どおりであり、それ以上でもそれ以下でもありません。
納得していただくしかないと思います(支給停止の制度に対するあなたの著しい理解不足が原因です。)。
ご解説有難う御座いました
所得がUPするパタ-ンはまれと思いますので、年金を払う側には都合の良いシステムですね
年金事務所での説明時社長さんで有ればと言われた意味が少し判りました(社長であれが金額を自由に調整できる)
標準報酬月額、標準報酬額等の言葉自体凡人にはわかり難いです、良く理解出来たごろはお墓に入るごろですかね
No.2
- 回答日時:
在職老齢年金の支給停止に関係するご質問かと思います。
肝心の「あなたの年齢」が書かれておりませんので、「60~64歳の場合と65歳以降との場合とで計算方法が異なる」という点に十分注意し、それぞれ区別して計算・把握してゆかなければなりません。
このようなご質問をなさる場合は、必ず、生年月日や年齢・性別などもお書きになって下さい。
そうしないと、適切な回答は付きません。
◯ 60~64歳の場合
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
もしくは https://bit.ly/32LKKeY
◯ 65歳以降の場合
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
もしくは https://bit.ly/2lZt537
いずれの場合も、月々の標準報酬月額(保険料算定の基礎となる額)が関係してきます。
まず、保険料額表を参照し、標準報酬月額とその等級を確認しましょう。
◯ 保険料額表(平成29年9月分以降[固定され、以後変わっていません])
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
もしくは https://bit.ly/2lZKkkQ
4月に固定的賃金の変動があり、いわゆる「降給」(必ずしも、給与の減額とイコールではなく、固定的賃金[いわゆる「固定給」]が下がることが大前提です。)があったわけですね。
このとき、ここから3か月に支払われた給与の平均から導かれる標準報酬月額相当額が、それまでの標準報酬月額と2階級以上の差が付いているなら、7月改定といって、「月額変更届」を提出して随時改定を行ない、7月分保険料(8月に実際に支給される給与から天引き)から新・標準報酬月額(新・保険料)が適用されます。
(適用されると、以降で述べる「算定基礎届」(定時決定)の対象とはなりません。要注意です。)
しかしながら、2階級以上の差が付いていなければ「月額変更届」の提出(随時改定)を行なえないため、原則どおり、4~6月に支払われた給与の平均額から導かれる標準報酬月額相当額を新・標準報酬月額(新・保険料)として「算定基礎届」の提出(定時決定)を行ない、9月分保険料(10月に実際に支払われる給与から天引き)から適用します。
以上のように、随時改定になるのか定時決定になるのか、その違いに留意する必要があります。
ご質問を拝見する限りでは、9月分から標準報酬月額が変わることになります(つまり、定時決定がなされたと思われます。)。
したがって、標準報酬月額が変更となった月の分(つまりは9月分)から在職老齢年金に変更が反映される、ということになり、届いた通知書のとおりとなります。
なお、年金は前々月分と前月分が直後の偶数月に支給されるため、9月分からの変更が反映されるのは10月に振り込まれるものからです。
その他やや不明な点もありますので、上記の回答は必ずしも正しいとは言えない、とお断りしておきます。
申し訳ありません。
あくまでも概念としてのみ受け取っていただき、必ず、年金事務所に詳細をお尋ねになって下さい。
No.1
- 回答日時:
ご質問は、
在職老齢年金制度により、
支給停止となっていた年金が、
支給されるようになったが、
給料が減額となった
>4月から8月までの分から
年金がもらえるようになるのではないか?
といった主旨だですよね?
在職老齢年金の条件は、
給料月額が条件でなく、
『標準報酬月額』で
決まるのです。
標準報酬月額というのは、
4~6月の給料の平均をとって9月から変わる
『定時決定』
あるいは、
基本給等の変化でそれ以降の3ヶ月の平均をとって変わる
『随時改定』
により、変わります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
9月で変更通知がきたということなら、
おそらく『定時決定』によって、
9月に標準報酬月額が変わったと想定されます。
給与明細を見ていただくと、
厚生年金保険料が8~9月あたりで、
変わっている(減額になっている)と思います。
それが標準報酬月額の変化です。
それによって、在職老齢年金の条件におさまり
年金が支給開始となったということなのです。
年齢や実際の給与や老齢厚生年金額が分かりませんので、
抽象的な説明しかできません。以下をよくお読み下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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ご解説有難うございます
ご説明ですと4月から給与は下っているが今回の通知分までの支給はされないとの認識で宜しいのでしょうか(逆のパタ-ンで見れば給与がUPしても処理されるまでの機関は年金が頂ける)
現実に所得が少なくなっても、処理の期間は年金が頂けないル-ルなのでしょうか
当方63歳にて1月より支給開始条件を満たしましたが、当初が給与のの関係で0円支給の通知を頂いておりました(年金事務所で処理時説明を受け納得はしておりました)