No.6
- 回答日時:
少し補足します。
下記は、東京都北区の住民税の還付の例です。
http://www.city.kita.tokyo.jp/shunosuishin/kuras …
ひとつ、例外となりそうなのが、
平成30年分の確定申告をすると、令和元年度の住民税の納税で、まだ
納税していない分があるならば、変更通知がきて、それ以降の納付額が
減額となる場合があります。
住民税が特別徴収(給与からの天引き)となっている場合は、まだ余裕が
あるので、そうなる可能性があります。
No.4
- 回答日時:
何か誤解されていませんか?
>5年分のふるさと納税金額 (累計 約 35 万円) が多すぎて
税金の単位は、あくまでもその年の単位です。
確定申告をするならば、各年の、ふるさと納税の寄附金控除の
申告を5年分するということです。
各年の確定申告書が5セット必要となります。
申告の証明として、各年の寄附金受領証明書も必要です。
例えば、平成26年に、ふるさと納税をしていて、寄附金受領証明書を
受けていますか?
その年の住民税のふるさと納税の特例控除限度額は10%です。
各年に実施した、ふるさと納税で、
各年の制度にもとづき、
各年の所得に応じた
住民税の軽減が実施される
ということです。
ですから、各年の確定申告をすると、
>①
数週間~1ヶ月程度で、該当年分の所得税の還付があり、
>②
数ヶ月すると、該当年度の住民税の還付がある
ということです。
昨年は、所得が多かったから、過去の分をまとめて、ふるさと納税の
申告をしたら、その所得から、まとめて控除があるわけではありません。
そのあたり、把握されてますか?
ご留意下さい。
No.3
- 回答日時:
基本的には、個人住民税所得割額の20%という値が、限度額基準となるので、
5年分をまとめても、1年分の100%を超えることはありません。
還付時期の住民税が無税等であれば別ですが…
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誤解させてしまったようで申し訳ございません。
2015年の確定申告、2016年の確定申告、2017年の確定申告、2018年の確定申告、2019年の確定申告それぞれを個別にする予定です。
各年に受領した寄附金受領証明書は保管しています。
通常、ふるさと納税の寄附金の還付は
・所得税:銀行口座へ振込
・住民税:翌年の住民税の控除
になりますが、すでに払い込んでいる住民税についてはどのように還付されるのか? というのが今回の質問の趣旨です。
いかがでしょうか。