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ニュースから、抜粋します。

※※※
現状では、「イートインスペースを使う」と申告をしないまま税率8%で利用しても、罰則はない状況で、客の善意に委ねられています。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191001-0000
※※※

「税率8%で利用しても、罰則はない」とありますが、脱税ではないのですか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (6件)

税理士の意見のようですから、税務署がOKと言えばOKという考え方なのでしょう。


法律家だったらもう少し違う意見もでるかもしれません。

消費税というのは消費者に転嫁されることが予定されてはいますが、
あくまで納税義務者は事業者です。
したがって、通常消費者が脱税に問われることはありません。
ただし、それを事業者が知りながら8%の消費税で申告した場合は脱税に問われる可能性はありますし、
事業者と結託して行った場合は共犯やほう助になる可能性もあります。

また、客が店に嘘をついてイートインスペースで食べた場合は、
人を欺いて財産上不法の利益を得たりする行為と考えられますので、
詐欺罪にあたる余地はあると思います。

もっとも、そのことで実際に立件されて罪に問われるかどうかは別問題です。
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この回答へのお礼

解決しました

良く分かりました。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/20 21:43

脱税なのです気をつける

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この回答へのお礼

Thank you

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/20 21:45

客の善意の部分があります。


そもそも、国がOKといっているのだから、税務署もOKといっているみたいなものですから。ですから、問題ないとなる。

ただ、ありえるのが、店内で飲食すると申告する。でも、満席だから、やっぱり持ち帰る。
この場合って、持ち帰りだから、8%になりますけども、店内で飲食といっているのですから、10%が徴収されることになる。
店によっては、余分に取得した税金分を返金するか返金しないかは店により異なり、返金しないって店も存在しますよ。
これも、問題ありませんからね。
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この回答へのお礼

Thank you

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/20 21:44

客が「イートインスペースを使う(この場合10%)」ことを隠して「持ち帰ります(この場合8%)」と店に申告したとしても、脱税にはなりません。

なぜなら消費税の納税義務者は店であり客ではないからです。

ただし客は、脱税にはならないが詐欺になる可能性があると思われます。
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この回答へのお礼

解決しました

良く分かりました。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/20 21:42

質問者さんの10%の消費税だけど8%貰ってたとしても、10月以降は10%と決まっているのですから自腹を切ってでも払わなければいけま

せん
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この回答へのお礼

Thank you

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/20 21:40

脱税じゃないです

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この回答へのお礼

Thank you

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/20 21:40

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