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私は某大手通信サービス(K)さんとあるサービスに関して契約をしました。その後この契約に関してトラブルが発生しました。トラブルとは、その契約に関して、私は、一切サインはしていません。それどころか、この契約に関してこのような契約をしたことがないので連絡したところ、工事も完了して、支払いもあるので契約は成立していると言うのです。私は、無効だと思っているのですが。なぜかと言うと、本来契約とは、契約の際双方のサインがあって成り立つものだと思っていたのですが、消費者庁相談センターで話を聞いてみると、契約は契約者のサインがなくても、契約書と思われる類の書類を送付し工事も完了して、支払いもしている事実があればいかなる契約も契約した事になると言われました。こんなことは、世間一般の常識なのでしょうか?私は、違うと思うのですが。

A 回答 (14件中11~14件)

もう少し具体的に聞かないとわかんないね。


サインは、メールでもオンラインでもトークでもYes!契約します!って回答すれば、サインがどーのは関係ないでしょ。ネットの契約なんて、オンラインでやっちゃえば、手書きでサインなんてないですよ。
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口約束でも契約は成立しますしね。


契約書の有無は関係ないでしょ。

消費者センターの言い分はもっともだと思いますけど?
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>サービスに関して契約をしました


>工事も完了して、支払いもある

と言う状態でトラブルが発生したから「一切サインはしていない。契約は無効」は無理でしょ。
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消費者庁が間違っております。


契約者の意思の無い契約は、押し売りです。
支払い義務は存在しませんので、決して払わないように。

下手に1円でも払えば契約の追認をしたと受け取られます。
気を付けて下さい。

NOと言える日本人を目指してください!
あなたの人生はあなたのものなのです。
世間の常識だけでまかり通るのであれば、法律の存在意義は無くなります。

契約書も何も一切受け取らないようにしてくださいね。
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