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私は50代の主婦です。結婚して30年ほど経ちますが、結婚時には、既に夫の実家は一戸建てで、両親と兄弟が住んでいました。夫はその家には住んだことがありませんが、建てる際、建物の名義人になっていました。なので、住んでもいない家の固定資産税を(建物分)これまで払い続けています。夫の実家には独身の弟が住んでいて、商売をしています。我が家も一軒家を持ち、30年近く2件分の固定資産税を払い続けてきましたが、義父が亡くなった際、もう、固定資産税をはらうことをやめたいと、
兄弟に言ったのですが、了解を得ることはできませんでした。ちなみに、家は公務員でも共稼ぎでも、商社でも、一流企業努めでもありません。私としては、自身も夫も若くないので、1人息子に、少なくとも、住んだこともない家の税金等について背負わせたくないですし名義変更をしたいのですが、実家に住んでいる弟が、納得しません。他の兄弟も自分たちには関わりがないから、我関せずです。夫は長男なのに、実家で親と同居して世話をしていないからか、弟には好き勝手言われ放題。私としても我慢の限界です。良い知恵を与えて下さいませ。

質問者からの補足コメント

  • 1 土地は義父の名義になっています。
    2 義母は、弟にすべてをゆだねており、弟の家と言っております。
    3 店舗等はかまえていませんが、物置を、後に建てており、この建物の税金も我が家が
      支払っています。
    4 我が家は持ち家があり、実家に住むことはありません。
    5 ローンを組む際、必要だったためで、費用については、頭金を一部負担したようです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/08 00:20

A 回答 (4件)

住んでいない実家の固定資産税支払いについて他のきょうだいの了承を得る必要は無いのですが、そこに問題点があるのでしょう。

義父は亡くなったとありますが、義母は存命なのでしょうか?

質問文では
>他の兄弟も自分たちには関わりがないから、我関せずです
とありますから、実家居住の弟の生活支援(固定資産税の支払い)についてはご主人に道義的責任があると主張するものの金銭の絡んだ話には関わりたくないという事でしょう。

#3さんの回答のように、固定資産税相当額の賃料を支払ってもらう使用貸借契約が締結できれば良いのですが、何を言っても『ダメダメ、イヤイヤ』になりそうですね。

固定資産税の事ですから、支払いを止めると建物について市町村の差押えが入り、それでも支払わないと建物が公売されることになります。
今年の分は一括支払いであれば支払い済みでしょうけれど、分割であればあと2回分は残っていると思います。
分割の場合は2回分の納付書、一括支払い済みであれば来年の納付書を弟さんに送りつけて『払ってね』と言えば済む問題でもあります。
固定資産税は誰が払ってくれてもOKで、支払わなかったことによる不利益はその不動産の所有者だけでなく占有者にも及ぶことになります。
最悪の場合、建物が第三者の手に渡る事を覚悟すれば、そのような手段に出る事も可能です。

質問文を読む限り、きょうだい達との関係性を維持したまま固定資産税支払いの負担を免れることは難しそうですから、どこら辺を落としどころにするかをご主人と話された方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

現実的なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2019/10/08 00:46

>建てる際、建物の名義人になっていました…



100パーセント夫名義ですか。
夫が建設資金を出したのですか。
それとも舅さんがいずれ跡取りだからとして、名義だけ夫にしたのですか。

大事なことですから書き漏らさないでください。

>実家には独身の弟が住んでいて、商売をしています…

親が住んでいた頃は親から家賃を取ることもなかったでしょうし、取らないからといって税法上の問題が起こることも特にはありません。

>実家には独身の弟が住んでいて、商売をしています…

親と兄弟とでは一線を画さないといけません。

親子間の相互には強い扶養義務がありますが、兄弟間では身体に障害があった働けないなどの場合を除いて、扶養義務は事実上ありません。
ただで住まわせる理由は全くないのです。

>名義変更をしたいのですが、実家に住んでいる弟が…

名義変更となると中古住宅としての売買ですから、一度に何百万かの現金を用意しなければいけなくなります。

さすがにそれは無理という人も多いのは事実ですから、ここは貸家と考えて今後は月々の家賃をもらうこととしましょう。

それでもすぐには弟も合意しないでしょうから、妥協策としてこれまでの分はなしにして、これから先は月々○○円をいただくことにします。

>実家で親と同居して世話をしていないからか…

夫は若い頃から別居していたのですね。
それでは“家督”は弟に譲ると明言しましょう。
仏壇もお墓も弟のものとし、貴女方ご夫婦は自分たちの入るお墓を別に用意しましょう。

今後ご実家で葬儀や法事があれば、喪主・施主は弟、貴女方ご夫婦は金品を持ってお参りする客と、大きく立場を変えることで弟から同意を取り付けましょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。建物は義父との共同名義で、割合が家のほうが多いので、建物の固定資産税を請求されています。名義変更も、税金の支払いについても、全くする気がなく、今日まで来ているので、家賃は、絶望的かと・・・。また、家督は全て弟に行くと思います。

お礼日時:2019/10/08 00:39

教えて


1 建物の底地は誰の所有物ですか。
2 義母(姑)はどう言ってますか。すでに他界されてますか。
3 弟の商売は、その家を事業所としてますか。店舗としてるとか。
4 質問者と夫は、実家にいつか住みたいですか。それとも「その気はない」ですか。
5 「建てる際、建物の名義人になっていました」とあります。
 建設費用を全額夫が負担した結果でしょうか。それとも建設費用全額を負担してないが、登記簿上の名義人が夫になってるということでしょうか。
この回答への補足あり
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>建物の名義人になっていました。

なので、住んでもいない家の固定資産税を(建物分)これまで払い続けています
名義人であれば固定資産税を払うのは当然ですよね。
でも、それと同時にその建物の所有者ってことですから、今住んでいる方(弟)に家賃を請求することもできるでしょうし、建物を売却することもできるのではないでしょうか。
名義を変えるよりも、不動産収入を得るようにするのはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

つらい・・・

遅くなりましたが、ありがとうございました。ただ、家賃請求をできる見込みは皆無で、
悩ましいです。

お礼日時:2019/10/07 23:54

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