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国民健康保険料の免除を受けたいと思っていたのですが、申請月の6月まででないとダメだと言われました。
滞納しているのは、平成30年1〜3、10〜12月、平成31年7月〜10月までです。
インターネットで調べたところ、
「申請可能な期間は保険料の納付期限から2年を経過していない月から翌年6月までとなります。」と書いてありましたが、本当は今申請してもよいのでしょうか?

A 回答 (8件)

#2・7です。



国民健康保険の保険料の話でしたか。免除とか何とか書かれていましたから、そりゃ辻褄が合わない訳です。
なお、申請可能な~は間違いなく国民年金の免除申請の話です。
国民健康保険料についてではないのでどうか誤解のなきように。

国民健康保険の「軽減措置」についてお聞きになりたいのでしょうけど(#6さんの回答と重複します)
国保の保険料は前の年の所得によって決まるというのは他の回答にもある通りです。
質問文で言うと
平成30年1月~3月の保険料→平成28年1月~12月の所得
平成30年10月~12月の保険料→平成29年1月~12月の所得
平成31年(令和元年)7月~10月の保険料→平成30年1月~12月の所得
ということになります。
それぞれの期間の所得が全く無い、或いはとても少ないということであれば
保険料を算定し加入者に請求する時点で、軽減措置の対象者には保険料を軽減した状態で請求をしています。
それぞれの期間の所得が分からないのであれば、所得申告書を提出していただく必要がありますが
所得(税情報)が分かっているのであれば、請求の時点で軽減措置の対象かそうじゃないかはもう分かっています。
だから「払えないから自分も軽減措置にしてよ」と言われても、前の年の所得が分かっていて
所得がそれなりの額あるのならば軽減措置は出来ません。残念ではありますが、ご理解下さい。

保険料の納付は無理そうですか。恐らくお手元に督促状が届いているかと思われます。
もう既に滞納状態になっているのですから役所の国保窓口で納付相談をされて下さい。
免除は一切出来ませんが、複数回分割での納付なら受け付けてくれるのではないでしょうか。
ちなみに、質問文にある滞納期間中に他の健康保険に加入していたとかということは無いですよね?

先の回答にも書きましたが、相談も何もせずに放っておいたら最悪資産差し押さえですよ。
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#2です。



回答で国民年金の話と国民健康保険の話、いずれもあるのですが
実際どっちなんですか?
「国民年金」の話?それとも本当に「国民健康保険」の話なんですか?
もう一度申し上げますが「国民年金」と「国民健康保険」は全くの別物なんですよ。

先の回答にも書いた通り、国民健康保険に「免除」の制度はありません。
申請するも何もそういう制度が無いから申請のしようがないんですよ。その点はご理解下さい。
それなのに「申請月の6月まででないと駄目」とか「申請可能な期間は~」とはどういうことだと思い
先の回答に「国民年金の話ではないですか?」とさせていただきましたが。
質問文のような話なら「国民年金の免除申請」の話にしか見えませんよ。#4さんの回答だと辻褄が合いますよね。

申し訳ありませんが、あなたの中の情報をきちんと整理して下さい。
そのうえで、「国民年金の免除申請」に関する質問なのか
それとも本当の本当に「国民健康保険の保険料の免除」の話なのか
補足欄で構いませんので補足して下さい。

国民健康保険で話をするならば、そもそも国民健康保険料の滞納分を無いことにするなど
その期間中に他の健康保険に加入していた或いは生活保護を受給していた、それらの事実が無いとありえません。
なお、国民健康保険料の滞納分が納付出来ないのであれば
お住まいの市区町村役場の国保窓口で必ず相談して下さい。
相談も何もせずに放っておくと最悪資産差し押さえとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
健康保険の方です。免除はなく、最大で7割減免みたいな話でした。

お礼日時:2019/10/27 17:02

>国民健康保険料の免除を受けたいと思って…



なぜ免除してほしいのですか。
その理由を書かないから、すでに多くの回答がついているにもかかわらず、質問と回答がかみ合わないのです。

国民健康保険で間違いないとして、国保に保険料の「免除」という制度は確かにありませんが、似たような制度として「軽減 (減免)」あります。

・低所得者軽減・・・前年所得が一定以下だった場合、7割軽減、5割軽減、3割軽減など。
・これは前年分の「確定申告」または「市県民税の申告」結果により判断されるものであり、特に申請は不要。

(某市の例)
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/kokuho/hokenry …
・非自発的失業などでの軽減・・・勤務先の倒産や解雇や重篤な疾病にかかった、災害に遭ったなどの事由で所得が大幅に減少したとき。
・こちらは事由が発生した時点で申請が必要。
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/kokuho/hokenry …

>インターネットで調べたところ、「申請可能な期間は保険料の納付期限から…

国保は自治体ごとの運営なので、運用の細部は自治体によって異なります。
むやみやたらとネット検索しても、必ずしもご自分のところに合っているかどうかの保証はありません。
地元市の HP などでお調べください。

いずれにしても、国保の軽減・減免を受けるには、ただお金がないというだけではだめで、きちんとした事由が必要ですよ。
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ほとんどの自治体では国保税ですが、、ま、いいや。

23区は保険料かな?
国保は前年の所得から計算されます。従って、減額等も年が切り替わる6月請求からになります。免除は無いですね。最大7割の減額。(減免と言うのかな?)
2018/1~3月分という事は、それは2016年の所得から計算されたものです。2016年にまともな所得があったのなら、減額も何も無理です。
2018/10~12は2017年の所得分です。
ただ、遡る分には関係ないはずです。来年の6月云々は2019年所得から計算される部分の事、これから申請する分だろうと思いますので、話がかみ合っていないように思います。もしくは拒否されているのか・・・
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あなたが言っているのは、


『国民年金保険料』の免除申請のことでしょう?
違いますか?

下記にあるように
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
保険料の納付期限から2年を経過していない期間
の免除申請はできますよ。

質問の状況からすると、平成28年分の所得の情報等も必要になります。
必要な書類をそろえた上での申請が必要となると思います。
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>国民健康保険料と書かれてあります。



何に?
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失礼ではありますが、国民健康保険料に「免除」の制度はありませんよ。


なので、申請も何もありません。
役所の国保窓口に行っても「免除制度はありません。ちゃんと納付して下さい」と言われるだけです。

#1さんも仰る通り、国民年金の話ではありませんか?
国民年金と国民健康保険は全くの別物です。
それを踏まえて、年金なら年金の話として質問して下さい。
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本当に国保の話ですか?


国民年金ではなくて?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
国民健康保険料と書かれてあります。

お礼日時:2019/10/25 20:59

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