No.1
- 回答日時:
専門家ではないので、参考になりそうなHPを紹介させていただきます。
裁判所から出頭命令があった場合は出頭しないとそのまま結審するので注意が必要です。
参考URL
少額訴訟マニュアル
http://s-bengoshikai.com/shougaku.htm
参考URL:http://s-bengoshikai.com/shougaku.htm
No.2
- 回答日時:
架空請求事件は、今日の「NTV」でもわかりますが、請求者の氏名は勿論の事、住所も架空ですよね。
そこで、本題ですが「正当な請求である」、とした証拠はあるのでしょうか?証明がなされますか。
その状態で仮に裁判で争うとしたら、逆に脅迫か誣告又は名誉毀損かもしれませんが、訴えられます。
訴えの請求者の氏名も住所も明らかにされますからね。
NO.1さんのURLをどうぞ。
No.3
- 回答日時:
NO.2です。
P.S.:答弁書を提出できますが、おそらく請求者は出廷しないだろうと思いますので、あなたのすることは、脅迫未遂で逆に請求者を訴えてもいいので、欠席はなされないほうがいいのでは。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
架空請求は、詐欺罪です。
ところで、
>「答弁書の提出は法廷に行かずとも郵送では駄目なのでしょうか?もしそういったケースの場合時間が取れそうにもないんですがその場合どうすればいいんでしょう?」
ですが、民訴の被告は、答弁書を出しておけば擬制陳述と言って、欠席裁判で敗訴するということを避けられます。この場合、ファクスで送付すれば足ります。裁判所相手方原告に対して送信です。答弁書には、事件番号と原告被告名、原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求める、とだけ書けばたります。
これを送付しておけば、あなたは指定の期日に裁判所に行かなくてもいいのです。
それで、架空請求だと確実に分かれば、書記官にはファクス送付して擬制にする旨連絡するとともに、当日、原告が出頭したら、原告に対して任意の事情聴取をしてもらえるよう警察官の臨場を要請してみることです。
書記官には、訴状やその裁判が不正業者の架空請求に使われているか否かという判断権はありません。しかし、任意で警察官が原告に事情を聞くことを要請するのは、裁判所の判断で出来ます。
裁判所・裁判官は嫌がるでしょうが、裁判所が「架空請求の業者に利用されるのを黙認していると、司法に対する国民の信頼を失いますよ」とでも言えば(勿論、上申書で)応じてくれる可能性は高まります。
一番いいのは、弁護士に依頼することですが、弁護士がするのも上とにたり寄ったりです。但し、確実に架空請求なら、詐欺ですから裁判所を利用する訴訟詐欺です。
詐欺の実行の着手時期は、訟廷係に訴状を出した時点ではなく、法廷で訴状を陳述したときと言うべきでしょう。原告が法廷に出てこなければ、被告の場合の擬制陳述とは異なり、訴訟は始まりません。だから、出てこなければ無視していればいいのです。
出てきたらしめたものです。上のとおり、警察と連携して、書記官にも連絡し、その場で押さえるのが一番、もし、警察官の職質で罪を認めればその場で準現行犯逮捕です。新聞社の司法記者にもそれを記事にしてもらえば、それで以後裁判所を利用する業者のやり方はなくなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/12/21 13:26
返信が遅くなり申し訳ありません
詳しい説明ありがとうございました
大変参考になりました
本当にありがとうございましたm(__)m
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