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相続に関する質問です。叔母が亡くなりました。私の父の妹です。父をはじめ叔母の兄弟は四人いて皆、亡くなっています叔母の両親
も亡くなっています。四人にはそれぞれ子がニ人、ニ人、一人おります。法定証書遺言があり、二人の姪及び、二人の姪の夫に遺産を相続するという内容でした。遺言書に無かった甥姪には遺留分がありますか?教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められ、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はない


よって兄弟姉妹が相続の前に亡くなっていても、甥、姪には遺留分を引き継ぐことはありません
直系卑属(子、孫など)直系尊属(父母、祖父母など)は代襲相続の権利も遺留分の権利も両方ありますが
甥・姪は代襲相続の権利はありますが、遺留分の権利はありません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。良くわかりました。

お礼日時:2019/11/07 00:09

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