A 回答 (8件)
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No.2
- 回答日時:
100%と言い切っておられますが、何があったのかが全く書かれていなく意味の取り違いなのでは。
会社理由は明日から来なくて良いと言われた「解雇と倒産」以外は該当しないと思います。
あなたが在職中追い込まれていたとしても、自分から辞めたなら自己都合です。
もう辞めて欲しいと言われてハイわかりましたというのは納得した退職であり、自己都合です。
辞める意思がないのに強制的に辞めないとならなくなったのは会社都合です。
納得行かないまま会社に未練残して辞めたのが会社都合、嫌で嫌で辞めたのが自己都合という言い方もあります。
No.3
- 回答日時:
職安の判断に不服がある場合は、まず、都道府県労働局の雇用保険審査官へ不服申し立てができます。
その決定も不服の場合は、再審査を要求するか裁判を起こします。最高裁で負けたら、あきらめて下さい。再審査制度もありますが、これは、まあ、ほぼ無理です。(例がないわけじゃない)質問の答えかと言われたらうーんとはなるのですが、貴方の回答がヒントになり、問題が好転しました。
ハロワにはもうできることはないと言われたのに労働局のことを言った途端にです
ハロワにとって労働局の雇用保険審査官が怖いものなのかわかりませんがおかげでたすかりました
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>>ハロワには、不服申し立てしてそれでも変わらなければ失業給付は出ません
会社の判断が全てですという様なことを言われました。
残業代不払いが、給与明細と勤務時間表でハローワークの担当の方でも分かる状態であれば、会社が自己都合だと記載していても、ハローワーク側で会社都合に変えてくれたりする可能性があると思います。
実際、昔のことですが、私は変えてもらえました。
もしかすると今はやってくれないのかな?
なお、他の回答にあるように、自己都合だからといって、失業給付が出ないってことはありません。
ただし、会社都合のほうが3か月の待機期間が無く支給開始されますし、支給期間も長くなります。
また、その他の支払すべきものにおいても、金額面で優遇されているので、できれば、会社理由にしてもらいたいですね。
No.5
- 回答日時:
>会社都合の退社です
その会社都合をあなたが立証する必要があります、それが客観的に認められるかどうかが問題です。
※参考までに。
たとえ解雇、であっても自己都合は十分あり得ます。
いうところの、本人の責に帰する重大な理由による解雇です、懲戒解雇ともいわれます。
事業所は労働基準監督署に解雇予告除外認定申請を提出、認められれば、解雇予告も解雇予告手当も支払わずに即日解雇可能です、もちろん失業給付は自己都合退職と同じ扱いです。
単に、解雇された、クビと言われた・・・・だけでは会社都合にはなりません。
なぜ解雇、なぜクビ?あなたはその理由については一言も触れていませんね。
人は往々にして、自分にとって都合の悪いことは言わないものです、あなたが期待できる回答はとてもとても・・・・・しかねます。
一言も触れなかったのは長くなるからです
知りたいことに必要なこと以外書かなかっただけですよ
質問に対しての答えがわからないなら回答はいりません
どの立場で物を言ってるのか謎ですが、説教たれたいなら他所でどうぞ
No.7
- 回答日時:
不服申し立ての結果がまだということなので、結局はそれが出ないと何とも言えないのですが
>どんな退職理由でも失業給付は出ないんでしょうか
これはちょっと違うように思います。
給付に関しては離職理由で変わる訳で、最終的な結論が自己都合退職となれば受給資格がないことになりますしそれ以外の理由であればそれに見合った受給資格が得られるだけの話ですね。
ハローワークはその結果でしか給付を決められないということでしょう。
まずは不服申し立ての結論を待つしかないと思いますよ。
No.8
- 回答日時:
何だか引っ掛かりますね。
職安は会社の判断で決着してしまう、どうにもならない、という話だったのですね。
ですから、その答えとして、どうにでもなりますよ、上部へ不服申し立てができますよ、という事ですが、どうして「答えとしてはう~ん」なんでしょ?
失業給付の決定は職安が行います。会社が判断する訳ではありません。職安の決定に不服がある場合は上部へ訴える制度があるのだからそれを使えば良い、、、ストレートな答えだと思いますけど?長くなるからいちいち書きませんでしたが。
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