限定しりとり

悪そうな者ほど車の運転席の窓にカーテンを取り付けて閉めて走っていますが警察はそのうちに取り締まりますか。
重大事故が起きるまで様子見ですか。

A 回答 (5件)

カーテンは取り締まり対象ですよ。


私の知人でトラックのカーテンが半分閉まってしまった。
(交差点で曲がるときにしまった)
大型トラックで、仮眠用のカーテンですが、警察に注意されキップ切られてました。

交差点での出来事で大型なので、手も届かないと説明もし、半分弱しまっていてもアウトでした。

事前に止めていないのが悪いとのことですので、乗用車等は もっとこれから取り締まりされるはずです。
    • good
    • 0

他の方の回答にもあるように、現時点でも、


・フロントガラス&運転席&助手席
の視界を塞いで走行するのは、取り締まりの対象です。

フロントガラスにカーテンをしている輩はさすがに見たことありませんが、 
運転席&助手席の窓の場合、
カーテンを畳んでいても、窓に少しでも掛かっている(異界を塞ぐ箇所がある)場合は、
取り締まりの対象になります。

ちなみに、厳密には、
運転席or助手席にサンシェードを付けて走行している場合も、
取り締まりの対象になります。
    • good
    • 0

運転席と助手席は、走行中はカーテンを閉めてはイケナイ、違反の取り締まり対象です。

    • good
    • 0

道路交通法違反なので、現在でも取り締まりの対象です。



| (乗車又は積載の方法)
| 第55条
| 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

ただ、可視光線透過率が70パーセント以下だと違反とかって事なので、スモークを貼ってる場合なんかはそういうの確認する機材持ってないと、取り締まりしにくいかも。
    • good
    • 0

そのうちというより


現在取り締まっているはずです
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!