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お願いします。弟が三年弱勤めた会社を退職するのですが退職説明会で住民税を十万円位金額は、だいたいですがおさめないといけないらしく、訳がわからないといっておりました。私もどうしてそんな金額になるのかわかりません。どなたか教えて頂けませんでしょうか。お願いします。

A 回答 (6件)

>退職したあとすぐに次の職につくのですが


>その場合はどうなのでしょうか。
普通に次の会社に転職するような場合なら、
『給与所得者の異動届』を次の会社に渡し、
次の会社が役所に届け出れば、
給与天引きを引き継ぐこともできるには
できます。

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/216500/ …

このあたりの手続きは難しい部分があります。
担当者で手続きを知らない人がいたりします。

『給与所得者の異動届』を本人に渡して
提出されない場合、元の会社にいる状態になり、
住民税の督促がきてしまったりします。

その上、本人が転職先や、元の会社の
収入状況等を知られてしまうのを嫌がる
とかで、敬遠されがちなのです。

できそうなパターンとしては、
郵送で役所から納付書が送られてきたら、
それを次の会社に渡すことで、給料天引
に変えてもらえる場合もあります。
このあたりも、次の会社の担当者次第
となります。

社会保険も、転職の間が空かなければ、
国民年金や国民健康保険等に加入する
必要はありません。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。

お礼日時:2019/11/19 13:49

一つ目は 6~5月に分けて特別徴収される住民税の残りの金額で纏めて引かれます。

毎月引かれている金額に辞めた後の残りの月数を掛ければ出てきます。
二つ目は 退職金に係る住民税ですが3年弱だとたいした金額ではなく 住民税は少ないと思います
まずは一つ目の方法で計算してみましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になります。

お礼日時:2019/11/19 12:05

住民税の納税サイクルについて説明します。



住民税は、前年の所得に対して課税され、
翌年の6月から納税します。
お勤めが継続されていれば、
★翌年の6月の給与から翌々年5月まで、
給料から天引されます。
(特別徴収)

退職された場合、会社で切替手続され、
納税通知が郵送されてきます。
★6,8,10,翌1月の各月末を期限として、
4期で納付することになります。
(普通徴収)

>住民税を十万円位金額は、
>おさめないといけないらしく、
今、給料から引かれている住民税は、
昨年の所得に対する課税されている
住民税です。
★翌年の6月の給与から翌々年5月まで、
の、12月以降、残り5月までの住民税を
一括で納税することになる。ってことです。
昨年分の住民税は、まだ半分しか払って
いないということです。

さらに、来年6月からは、今年分の住民税も
納税通知が来ます!
★6,8,10,翌1月の各月末を期限として、
4期で納付することになります。
(普通徴収)
今年も昨年と同じ所得なら、
5万円ずつ4期で納税することになります。

さらに、辞めた後には、
国民年金保険料が、月16,410円
健康保険料の支出もあります。
例)任意継続健康保険で、月2.5万以上
の支出が発生します。

覚悟して下さい!
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。大変参考になりました。あとひとつ教えて下さい。退職したあとすぐに次の職につくのですがその場合はどうなのでしょうか。お願いします。

お礼日時:2019/11/19 12:10

住民税は退職金だけではなく、年度12ヶ月の所得に対して翌年度支払うものです。

今払ってるのも昨年の年収に基づいて計算されたものです。今か後で直接納めるかいずれにせよ払わないといけない税金です。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/19 13:47

完全におかしな話ですね。

ブラック企業ですね。
今迄の給与明細に「住民税」の名目で引かれてませんか?
引かれてるのに請求されるという事は
会社は給与から天引きしたがポッケないないして
きちんと納めていなかったことになります。
お近くの労働基準署に行かれることをお勧めいたします。
もう1点
お住まいの役所にて住民税がきちんと納められているかを確認し
会社に「住民税は納めてますので支払いは致しません」と断れますからね。
①給与明細にて「住民税」等の税関係が引かれてるかを確認
②役所にて住民税の未納分が無いか確認
③すべてがまともに行われているなら
労働基準監督署に相談に行かれる。
上記の手順を踏んだら良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/19 13:48

住民税は給料から天引きされていた特別徴収だと思います。

住民税の特別徴収は前年の1月~12月までの収入・所得に対して翌年の6月~翌翌年の5月までの12カ月で納めることとなっています。
そのため、やめる時に平成31年度分の残り(例えば10月までは普通に給与から天引きされていたら11月分~5月分までの7か月分)を一括徴収(やめる時に残額を一括で支払う方法)で納めることになります。そのため1か月が12、3千円治めていたのであれば7か月分で10万円相当を納めなくてはなりません。
もし、一括徴収しないとなると、普通徴収となり結局その金額の納付書が個人に送られてくるでしょう。(どっちみち払わなくてはなりません。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2019/11/19 12:06

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