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初めまして
11月で退職決定してるトラックドライバーです。
先日軽微な破損を起こしてしまい(道の木にボディを引っかけました)修理費85000円全額負担(免責10万)と言われました。会社には故意ではないので全額は無理と言ったのですが水掛け論に終始。
なので退職間近でまた事故起こして全額弁償になると堪らんと思い乗務拒否しました。
即退職したいのですが無理でしょうか?
初めての書き込み乱文申し訳ありません。

A 回答 (5件)

在職中の業務上事故なので、


退職予定と言えども、それが理由で対応が区別されることはあり得ません。
その処理が退職後までに及んだとしても、です。

これによって、予定した退職日を、貴方が早める理由にはなりません。
会社が暗にそれを示唆するならば、処理手続き時点では社員ではないから、
と不利な処置を目論んでいるのでしょう。
ご注意ください。
意義などがあれば、労基署へのご相談が有効かと思います。
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既に11月末で退職日が決定して退職願を出しているなら変更はできません。

会社がそれでもいいと合意してくれれば有給が10日あれば土日をくっつけて退職日を2週間前に設定し直して行かないって事も出来るかもしれません。
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明日25日なので有給は5日あれば足りますね。

なるべく円満に退職できるように頑張って下さい。
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乗務拒否は 就業規則違反で さらに懲戒処分の対象です。

まあ、有給休暇の申請は有りですが
即退職も有りえません これまた懲戒処分の対象です
まあ、会社としては 質問者が どうせ辞めるんだから壊してやれとの故意と思っているかもしれません 実際にそういう悪質な奴もいますから
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事故の賠償と退職は別問題ですが、どうしてもやめたいなら即日退職も可能です。

それを理由に処分する事はできません。強制労働になってしまいます。
ただし、あなたが非常に特別な運転手で急な退職により会社に多大な損害(業務継続不可能とか倒産とか)を与えるような場合で、その地位に応じた十分な賃金をもらっている場合は、その損害に応じた賠償責任が発生する可能性はあります。
まあ、普通はそんな事はないだろうし、軽い破損など全額会社持ちが常識だし、さっさとやめても構いません。
当然ですが、故意とか重大な過失(酔っぱらってたとか)の破損なら別。
また、最後の賃金がまともに振り込まれない可能性も高いです。担保を取られているのはあなたの方なので、その意味では不利。
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